私たちの街は屋外広告物でいっぱい。
これらの広告物はさまざまな情報を与え、街を形づくる一つの要素になりますが、ルールを守り設置・表示されないと、景観を損ねるだけでなく、落下などによる事故につながるおそれがあります。
静岡県屋外広告物条例では、許可申請の手続が必要となっています。
屋外広告物とは…
屋外で公衆を対象に表示される看板、張り紙、広告塔や、建物の屋上広告、壁面広告などのことをいいます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 突き出し看板
( 図表説明 ) 広告塔
( 図表説明 ) 屋上広告
( 図表説明 ) 塀の看板
( 図表説明 ) 広告板
( 図表説明 ) 自家広告物
( 図表説明 ) 案内板
どんな場合に申請が必要?
申請が必要かどうかの基準は、地域によって異なります。申請が必要な地域には普通規制地域と、特別規制地域があります。(左略図参照)
●普通規制地域(第一種・二種)
広告物を表示する場合、原則として許可申請が必要な地域です。
●特別規制地域(第一種・二種)
自家広告物や案内板のみ表示できる地域です。これらを表示する場合にも、原則として許可申請が必要です。
*店舗・事業所などに自己の名称、営業内容などを表示するものです。
表示面積の大きさによって許可申請が不要な場合があります。
詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。
設置・表示ができない物件
次のような場所には広告物の設置や表示はできません。
(1)橋(2)街路樹(3)植樹帯(4)電話ボックス(5)郵便ポスト(6)道路上のさくなど
電柱・街灯柱などには、広告物のうち、張り紙・立て看板などは表示できません。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 規制地域の略図
( 図表説明 ) (1〜4の順に規制が厳しくなります)
( 図表説明 ) 1.濃いグレー…第二種(普通規制地域)
( 図表説明 ) 活発な商業活動が行われているため、規制が緩やかな地域
( 図表説明 ) 2.薄いブルー…第一種(普通規制地域)
( 図表説明 ) 市街地や主要な道路の沿線で広告物を抑制する地域
( 図表説明 ) 3.薄いグレー…第二種(特別規制地域)
( 図表説明 ) 新幹線や東名高速道路沿線などで、広告物が集中しないように規制する地域)
( 図表説明 ) 4.濃いブルー…第一種(特別規制地域)
( 図表説明 ) 良好な住環境を保全するため限られた広告物のみ表示できる地域
屋外広告物申請・許可の流れ
設置・表示の申請
↓
都市計画課にて受理
↓
審査
↓
(許可)
↓
広告物の設置・表示
広告物を表示する場合は事前に都市計画課へ
- 写真あり -
( 写真説明 ) 都市計画課へ申請
( 写真説明 ) 提出された申請書類を審査
*種類や表示面積に応じて、許可申請手数料がかかります。
*申請書類はホームページからもダウンロードできます。
美しい街をつくるため、皆さんのご協力をお願いします。
問い合わせ先 都市計画課 電話 55-2785
9月10日は屋外広告の日
屋外広告物のルールを守り、美しい街並みづくり
市では毎月、違法な張り紙や立て看板などの除去をしています。また、毎年、屋外広告の日に合わせ、県富士土木事務所、富士警察署、静岡県屋外広告美術業協同組合と連携して、大規模な除去作業を行っています。
このように、市では、都市景観の向上などを目的に屋外広告物行政に積極的に取り組んでいます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 一枚一枚手作業ではがします