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【広報ふじ平成15年】4月13日(日曜日)静岡県議会議員選挙・4月27日(日曜日)富士市議会議員選挙

投票時間 7時〜20時(勢子辻は18時まで)


1票は 正しい政治の 見張り役

○投票できる人
−県議会議員選挙−
年齢
 昭和58年4月14日以前に生まれた人
住所
 平成15年1月3日以前に富士市に住民登録を済ませ、引き続き富士市に住んでいる人
*富士市の選挙人名簿に登録されていて投票日前に市外へ転出した人は、転出先が県内の場合のみ、その転出先の市町村長が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」があれば、投票できます。

−市議会議員選挙−
年齢
 昭和58年4月28日以前に生まれた人
住所
 平成15年1月19日以前に富士市に住民登録を済ませ、引き続き富士市に住んでいる人
*投票日前に市外へ転出した人は、投票できません。


○不在者投票
 投票日に仕事がある人や旅行へ出かける人、または病気などで投票日に投票所へ行けない人は不在者投票ができます。

◆不在者投票ができる期間
 県議会議員選挙  4月4日(金曜日)〜4月12日(土曜日)
 市議会議員選挙  4月20日(日曜日)〜4月26日(土曜日)
 *いずれの選挙も、8時30分から20時までで、土曜日・日曜日も行っています。
◆ところ
 市役所6階北側 選挙管理委員会
◆持ち物
 投票所入場券
 *投票日に投票所へ行くことのできない理由を、宣誓書に記入していただきます。
 *指定病院や老人ホームなどに入院・入所中の人は、直接、病院長・施設長に申し出てください。


○郵便投票
 身体に重度の障害があり、それが一定の条件に当てはまる人は、郵便を利用して投票することができます。この場合には、あらかじめ郵便投票証明書を交付しますので、早目に申し出てください。


○投票所入場券
 投票所入場券を郵送しますので、投票日まで大切に保管してください。届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている人であれば投票できますので、投票所で申し出てください。

投票所入場券は2度使います
 今回の投票所入場券は、県議会議員選挙と市議会議員選挙の両方で使います。入場券には、縦横のミシン目が入っていますが、縦は切り取らずに投票所にお持ちください。
- 図表あり -


○選挙公報
 候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報を県議会議員選挙については4月6日ごろ、市議会議員選挙については、4月22日ごろ各戸配布します。迅速な配布ができるよう、皆さんのご協力をお願いします(各公民館・図書館にも配布してありますのでご利用ください)。


○開票は即日
 開票は、県議会議員選挙については4月13日(日曜日)、市議会議員選挙については4月27日(日曜日)の21時20分から市立富士体育館で行います。投・開票状況を電話とホームページ・iモード(携帯)でお知らせします。
電話 53−0909
ホームページ http://www.city.fuji.shizuoka.jp
iモード用ホームページ http://www2.city.fuji.shizuoka.jp/asp/i/
*電話番号はよく確かめて間違いのないようおかけください。


○投票区の変更 −新しい投票所ができました−
 広見本町、荻の原、茶の木平、若松町1・3、高山、一色に住んでいる人は青葉台小学校体育館に投票所が変更します。
 前回の投票所が、旧大野町公会堂だった人は、新大野町公会堂に、鵜無ヶ淵公会堂だった人は、吉永第二小学校体育館に変更になり、湯沢平2丁目公会堂だった人は、今回の選挙に限り仮設公会堂(プレハブ)になります。


明るく正しい選挙のために −贈らない 求めない 受け取らない−

○禁止されている選挙活動
事前運動
 選挙運動ができるのは、立候補の届け出を済ませたときから投票日の前日までに限られますので、この期間前に選挙運動をすることは禁止されています。これは、選挙運動の平等性を保障するために設けられています。
個別訪問
 選挙運動のため、各戸ごとに訪問することは禁止されています。
買収・供応
 特定の候補者を当選または当選させないことを目的として、人に金品を贈ったり、ごちそうをしたりすることは禁止されています
選挙妨害
 候補者についてのデマを飛ばしたり、運動の妨害やポスターを破いたりすると処罰されます。
署名運動
 選挙に関し、投票を得るなどの目的で署名運動をすることは禁止されています。

○選挙運動できない人
・選挙事務関係者(投票管理者、選挙長)
・特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査員、公安委員会の委員、警察官、収税官吏と徴税吏員)
・未成年者
・地位を利用した選挙運動が禁止されている人(国または地方公共団体の公務員、一定の公団・公庫役員と職員、教育者)

○連座制
 候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が買収などにかかわった場合には、たとえ候補者や立候補を予定している人が買収などにかかわっていなくても、候補者の当選が無効となったり、候補者や立候補を予定している人が5年間立候補できなくなったりする制度です。

問い合わせ 選挙管理委員会 電話 55-2879
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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