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【広報ふじ平成15年】国民年金保険料の免除制度のお知らせ

 所得が低いなどの経済的理由で国民年金保険料を納められない場合に、申請して認められると免除になる「申請免除制度(全額・半額)」があります。

○申請免除手続をするには…
 認め印、年金手帳を持って、国民年金課窓口で申請してください。失業した人は失業を証明する書類、転入した人は所得額と控除額を証明できる書類の提出が必要となることがありますので、事前に国民年金課へお問い合わせください。

○免除の承認期間
 申請した月の前月から次の6月まで。

○平成14年度免除を受けている人
 免除は平成15年6月で承認期間終了します。7月以降も免除を受けたい場合は、改めて申請が必要です。申請のあった月の前月からの承認となりますので、7月から免除を希望するときは、4月ではなく、平成15年7月から8月末までの手続となります。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 年金手帳


学生本人の前年の所得が一定以下(年収約133万円が目安)の場合は、申請して認められると、国民年金保険料を後から納めることができる「学生納付特例制度」があります。

○学生納付特例制度を利用するには…
認め印、年金手帳、学生証の写しまたは在学証明書を持って、国民年金課窓口で申請してください。

○学生納付特例の承認期間
申請した月の前月から次の3月まで。

○平成14年度学生納付特例制度を受けている人
納付特例は、平成15年3月で承認期間が終了します。4月以降も納付特例を受けたい場合は、改めて申請が必要です。申請のあった月の前月からの承認となりますので、4月から納付特例を希望するときは、平成15年4月から5月末までの手続となります。

★申請免除、学生納付特例を受けた期間の保険料を後で納めないと、全額納めた人に比べて、将来受け取る老齢年金の額が少なくなります。納められるようになったら、この期間の保険料を納めましょう。(申請免除、学生納付特例を受けてから10年以内であれば納められますが、3年目から加算額がつきます)

問い合わせ 国民年金課 電話 55-2755
添付ファイル
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