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【広報ふじ平成15年】悪質商法にご用心!!

 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。その手口は、かなり巧妙で内容も複雑化しています。また、情報技術が浸透し、携帯電話やインターネット関連の契約で、新たなトラブルも増加しています。
 悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればいいのか、実例を挙げて紹介します。悪質商法についての情報と、契約に関する正しい知識を持ちましょう。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市消費生活センターに寄せられた年度別相談件数

 平成13年度に富士市消費生活センターに寄せられた相談件数は1,204件。また、複雑な相談では、相談が複数回にわたることがあり、延べ件数では2,276件となっています。


クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは?
消費者を守る制度
 訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度です。
 例えば、セールスマンが突然家に来て、または突然の電話で勧誘され、買うつもりはなかったのについ契約をしてしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) クーリング・オフ一覧


携帯電話のトラブルに注意!!
 携帯電話について、利用した覚えのない料金を請求されるなどの相談が急増しています。ワン切りや「無料」とうたった広告でつって、利用した状況をつくり、不当に高額な請求をするものです。
 ワン切りや迷惑メールが来ても、かかわりを持たずに無視することが最も効果的な対処方法です。また、うっかりかけ直しても、メッセージに従わずすぐに切った場合や、無料とうたった時間内の利用料金については、ダイヤル通話料以外の料金請求に応じる必要はありません。
*ワン切り…1回だけ呼び出し音を鳴らしてすぐに切ることで、相手の携帯電話に自分の電話番号を記録させること。知人かと思い、返信する習慣を悪用している。


あなたをねらう悪質商法 実例 こんな手口に要注意!!
◆ケース1 会員になると、特典がたくさん?会員権付きDVDソフト
 数日前に、男性から電話で「案内のはがきを送ったが、見た?今、キャンペーン中であなたが選ばれた。会員になると、旅行に安く行けるし、いろいろな物が割引で買える特典がある」と誘われた。待ち合わせをして出かけてみると、お昼ごろから午後6時ごろまで会員特典の説明をされ、月々約1万円を5年間払うと生涯特典が受けられるというので契約した。その後商品が届き、高額なDVDソフトの購入契約をさせられたということがわかった。

注意点
 特に若者をねらい、突然の電話で面会の約束をとり、販売目的を告げずに呼び出して、商品を販売するアポイントメント商法。電話やはがきで誘われても安易に出かけないように注意しましょう。この場合、クーリング・オフ(8日間)が適用されるので、早目に相談をしてください。

◆ケース2 別の講座にも誘われる資格取得教材
 数年前に電話の勧誘で、宅地建物の資格取得講座を受講し、約30万円の教材を買ったことがある。昨年、「以前の講座にまだ登録されている。終了させるためには教材を購入しなければならない」などと強い口調で言われ、再び約50万円の契約をし、教材費をクレジットで払っている。また、ことしになって勧誘の電話が入った。現在支払い中の講座があると伝えると、「以前のものはだまされている。他社からの勧誘は当社で対処する」と言われた。勧誘の電話が多いので、セールスの言葉を信じ、行政書士講座(約65万円)を契約した。しかし、職場の同僚の話から、説明がうそだとわかったので解約したい。

注意点
 電話は職場にかかってくることが多く、周囲の目を気にしてあいまいな返事をしがちです。また業者間で以前の情報が流れ、二次的な被害を受けるケースが多く、大変悪質なものもあります。資格はとっていなくても、以前の講座の支払いが終わっていれば継続する義務はありません。き然とした態度で、はっきりと断ることが必要です。

◆ケース3 「無料でプレゼント」の誘惑に乗らないで!
 先日、自宅に男性がやってきて「近所に大手スーパーができるので、記念の商品を無料で配っている」と誘われて出かけた。近くの家に集まって、日用品を三つもらった後、「まだ商品があるが配送がおくれているので、10時ごろ来てほしい」と言われた。10時にまた男性が自宅へ来て、「みんな集まって待っている」と言われ、仕方なく出向いた。しかし、そこで電気治療器の説明をされて試すように言われ、断りきれず契約をしてしまった。18万円と高価で、もともと買う気はなかったので返品したい。

注意点
 「無料であげるから」といった甘い言葉につられないように注意してください。このように無料で商品を配り、消費者を一種の催眠状態にしたところで、最後には高価な商品を買わせる手口をSF(催眠)商法といいます。高齢者をねらい、買うまで説明の場所から帰れない状況をつくります。この場合、クーリング・オフが可能です。


消費生活相談
 勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときなどは、すぐにフィランセ西館2階消費生活センターへ。

相談方法
 電話または来所
受付時間
 毎週月曜日〜金曜日 9時〜12時 13時〜16時 電話 64-8996
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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