10月から申請を受け付けています
平成15年4月から障害者に対するサービスが、「措置制度」から、新しく「支援費制度」に変わります。「措置制度」は、県・市町村がサービスを決定する制度でしたが、「支援費制度」は、利用者(障害者など)の自己決定を尊重し、利用者がさまざまな福祉サービスを選択し、事業者などとの契約によりサービスを利用する制度です。
支援費制度の仕組み
- 図表あり -
サービスを利用するには?
1.相談
支援費支給を希望する人は、市などの相談窓口に相談をします。
2.支援費支給申請
必要なサービスを選択し、サービスの種類ごとに市へ申請をします。
3.支援費支給決定
市が必要な事項について検討し、適切と認められたときは、支給されるサービスの量や期間が決定されます。
4.受給者証交付
支給決定の際に、決められた事項が記載された受給者証が交付されます。
5.事業者などとの契約
支給が決定したら、指定事業者などに受給者証を提示して、サービス利用に関する契約を結びます。
6.サービスを利用
利用者は、事業者・施設に受給者証を提示してサービスを利用します。
●利用者は事業者に「利用者負担額」を支払います。市は、事業者に「支援費」を支払います。
●利用者負担額(利用料)は、本人または保護者の所得などにより決定されます。
契約できる事業者は?
契約できる事業者は、県知事の指定を受けた指定事業者(指定居宅生活支援事業者・指定施設支援事業者)と市長の認定を受けた基準該当居宅支援事業者だけです。
※これ以外の事業者と契約した場合は、全額自己負担となります。
申請の時期は?
10月から随時、相談・申請を受け付けています。
支援費の申請は障害福祉課で受け付けています。また、支援費の相談は、障害福祉課のほか、障害者生活支援センター、地域療育等支援センターなどでも受け付けています。
現在、居宅生活支援に該当するサービスを受けている障害者などは、支援費によるサービスが受けられなくなることもありますので、平成15年3月までに必ず申請をしてください。
措置制度から支援費制度に変わる福祉サービス
身体障害者
居宅生活支援
・身体障害者居宅介護(ホームヘルプサービス)
・身体障害者デイサービス
・身体障害者短期入所(ショートステイ)
施設訓練等支援
・身体障害者更生施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
知的障害者
居宅生活支援
・知的障害者居宅介護(ホームヘルプサービス)
・知的障害者デイサービス
・知的障害者短期入所(ショートステイ)
・知的障害者地域生活援助(グループホーム)
施設訓練等支援
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
・知的障害者通勤寮
・国立コロニー
障害児
居宅生活支援
・児童居宅介護(ホームヘルプサービス)
・児童デイサービス
・児童短期入所(ショートステイ)
※これらのサービス以外は従来どおりです。
支援費制度について詳しくは… 障害福祉課 電話 55-2761