介護保険を利用して住宅改修を行う場合、これまでは改修にかかった費用全額を一たん施工業者に支払ってから、市へ介護保険適用の費用を請求しています(償還払い)。この方法では、利用者の皆さんが一時的に高額の負担をしなければなりません。
そこで市は、皆さんの負担を軽くするため、4月1日から「介護保険の住宅改修費受領委任払い」を始めます。利用方法は、右のとおりです。
住宅改修とは?
- 図表あり -
●対象者 介護保険の要介護認定を受けている人
●利用限度額 対象者1人につき20万円まで。原則として1人1回限りですが、引っ越しや要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けられます。
●対象となる工事 転倒を防いだり、自立しやすい生活環境を整えたりするための小規模な住宅改修に対して、費用が支給されます。
(1)手すりの取りつけ
(2)段差の改修
(3)滑り防止、移動の円滑化などのための床材の変更
(4)引き戸などへの扉の取りかえ
(5)洋式便器への取りかえ
★屋外部分の改修工事も給付の対象になります。
★新築工事は対象になりません。
住宅改修費受領委任払い
ケアマネジャーや市への相談
工事施工の前にまず、行おうとしている改修が介護保険適用であるか、ケアマネジャーや介護保険課に確認をします。受領委任払いを取り扱う住宅改修事業者の紹介を受けます。
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工事施工
※手続に改修前の日付が入った写真が必要になりますので、忘れずに撮ってください。
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受領委任払い適用申請
工事終了後、受領委任払い適用申請書(兼委任状)に次の書類を添えて、介護保険課へ申請します。
添付書類
(1)請求書(改修内容の内訳がわかるもの)
(2)改修前後の日付入り写真
(3)理由書(ケアマネジャーなどが作成する書類)
(4)住宅改修にかかわる承諾書(借家の場合のみ必要)
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受領委任払い適用決定
上記の申請に基づき、市が保険給付額を決定します。住宅改修事業者に通知され、住宅改修事業者から利用者に連絡されます。
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改修費用の支払い
改修にかかった総費用から保険給付額を差し引いた額を住宅改修事業者に支払います。
※従来の償還払いでの住宅改修も利用できます。
問い合わせ 介護保険課 電話 55-2765