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【広報ふじ平成14年】4月1日から国民年金事務が変わります!!

国民年金の事務手続の一部が市から国へ移ります

- 図表あり -
( 図表説明 ) 静岡県年金マスコット「サンちゃん」

国民年金保険の納付書の発行元が市から国へ変わります
 第1号被保険者(自営業者、農業者など)の皆さんは、国民年金保険料を富士市で発行した納付書で納めていただいていますが、平成14年4月からは国(富士社会保険事務所)で発行する納付書により納めていただくことになります。これにより、全国の金融機関(銀行・信用金庫・郵便局・農協など)で納められるようになります。なお、口座振替で納付している人は今までどおりご利用できます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 納付書の流れ
( 図表説明 ) ※平成13年度分(平成13年4月分〜平成14年3月分)の納付書については、平成14年4月末まで納めることができます。4月末日を過ぎると今までの納付書は使用できなくなります。詳しくは富士社会保険事務所へお問い合わせください。


国民年金の第2・3号被保険者該当届の届出先が変わります
 結婚や離職などにより国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻など)に該当した場合や、就職などにより第2号被保険者(サラリーマン、公務員など)に該当した場合、現在は市役所にその届け出をすることになっていますが、平成14年4月からは本人または配偶者の勤務先の事業主(または共済組合)に届け出をするように変更されます。なお、第1号被保険者に該当した場合は、今までどおり市役所で届け出を受け付けます。
- 図表あり -
★4月から各種年金の請求先が一部変わります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ 富士社会保険事務所 電話 61-1900

免除制度が変わります。手続は国民年金課へ

半額免除制度が加わりました
 収入が基準以下の人で、申請により保険料が全額免除される「全額免除制度」に加え、平成14年度からは保険料が半額免除される「半額免除制度」が始まります。前年の年間収入により、下の表のように分かれます。ただし、この表はあくまでも大まかな目安ですので、申請者ごと世帯条件などによって金額が異なりますので、直接市役所国民年金課窓口までご相談ください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 金額は前年の年間収入
( 図表説明 ) 10年以内なら後で納めて将来の年金額をふやすこともできます


学生納付特例制度の対象が広がりました
 学生納付特例制度は、大学(院)、短大、専修学校などの学生で、学生本人の所得が68万円以下(扶養親族の有無や数に応じて加算されます)の場合、在学中の保険料が後払いできる仕組みです。平成14年4月からは、この対象学生の範囲から除かれていた夜間部や定時制課程、通信制課程の学生の皆さんも、学生納付特例制度の対象になります。

口座振替で保険料を納めている人が、14年度免除・学生納付特例を申請した場合はご注意ください 
 従来は申請した時点で口座振替を市で停止していましたが、平成14年度からは申請をしただけでは口座は停止されません。その間の保険料が引き落とされても、保険料は還付されませんので、直接ご自分で申し込み金融機関に行って停止または廃止の手続をしてください。
問い合わせ 国民年金課 電話 55-2756
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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