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【広報ふじ平成13年】12月23日(日曜日)は富士市長選挙の投票日です

新世紀 つくる一票 あなたから

投票できる人
昭和56年12月24日以前に生まれた人で、平成13年9月15日以前に富士市に住民登録を済ませ、引き続き富士市に住んでいる人。
※投票日前に市外へ転出したときは投票できません。

投票所入場券
投票所入場券を郵送しますので、投票日まで大切に保管してください。万一、届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている人であれば投票できますので、投票所で申し出てください。

不在者投票
投票日に仕事がある人や旅行へ出かける人、または、病気などで投票日に投票所へ行けない人などは、不在者投票ができます。
●期間 12月16日(日曜日)〜22日(土曜日) 8時30分〜20時
●ところ 市役所6階北側選挙管理委員会
●持ち物 投票所入場券
*不在者投票をする人は、投票日に投票所へ行くことのできない理由などを記入していただきます。

郵便投票
身体に重度の障害があり、一定の条件に当てはまる人は郵便で投票することができます。あらかじめ郵便投票証明書を交付しますので、早目に選挙管理委員会へ申し出てください。

選挙公報をお届けします
今回から市長選挙でも選挙公報を発行することになりました。候補者の氏名、経歴、政見などを記載し、12月18日ごろから各戸配布します。迅速な配布ができますよう、皆さんのご協力をお願いします。
※市内各公民館や図書館にも備えてあります。ご利用ください。

開票
開票は、当日21時30分から市立富士体育館で行います。

 投開票状況を、電話とホームページでお知らせします
電話57-4124
HP http://www.city.fuji.shizuoka.jp/
★電話番号はよく確かめておかけください

明るく正しい選挙のために
禁止されている選挙運動
事前運動
 選挙運動ができるのは、立候補の届け出を済ませたときから、投票日の前日までに限られています。

戸別訪問
 選挙運動のため、各戸ごとに訪問することは禁止されています。

買収・供応
 人に金品を贈ったり、ごちそうをしたりすることは禁止されています。

選挙妨害
 候補者についてのデマを飛ばしたり、運動の妨害やポスターを破いたりすると処罰されます。

署名運動
 選挙に関し、投票を得るなどの目的で署名運動をすることは禁止されています。

選挙運動ができない人
●選挙事務関係者(投票管理者、選挙長)
●特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査員、公安委員会の委員、警察官、収税官吏と徴税吏員)
●未成年者
●地位を利用した選挙運動が禁止されている人(国または地方公共団体の公務員、一定の公団・公庫役員と職員、教育者)

連座制
 候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が買収などにかかわった場合、たとえ候補者や立候補を予定している人が買収にかかわっていなくても、候補者の当選が無効となったり、候補者や立候補を予定している人が5年間立候補できなくなったりする制度です。

問い合わせ 選挙管理委員会 電話55-2879
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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