平成13年度から、国民健康保険税を納期限より1年が過ぎても納めない人に対し、保険証の返還請求及び被保険者資格証明書の交付が義務化されました。
国民健康保険税を納めないとどうなるの?
1.督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
2.短期被保険者証が交付される場合があります。
3.納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することとなり、被保険者資格証明書が交付されます。
4.納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。
5.さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費・高額療養費、出産育児一時金・葬祭費など)の全部または一部が滞納している保険税に充てられます。
短期被保険者証・被保険者資格証明書って?
◎短期被保険者証
滞納している人に交付される有効期限4か月の短い保険証です。国民健康保険の給付を受けることはできるものの、更新するごとに納付相談が行われ、国民健康保険税の納付を求められることになります。
◎被保険者資格証明書
滞納が1年間続いた場合に保険証のかわりに交付されますが、保険証のような効力はありません。かかった医療費は全額自己負担となり、後日申請し払い戻しが受けられます。(納付相談の上、国民健康保険税に充てられる場合もあります)
納付が困難な場合は、まず国民健康保険課窓口へご相談ください。
問い合わせ 国民健康保険課 保険給付担当 電話55-2751