市では、燃えるごみの約40%を占める生ごみのリサイクルのため、平成13年度から生ごみ処理機の購入費補助制度を始めました。
家庭から出される生ごみの減量は、可燃ごみの大幅な減量にもつながります。新しい制度を、積極的に活用してください。
●交付の対象
富士市に住所があり、生ごみ処理機をこれから購入する人
●補助金額
2万円を限度額とする、購入価格の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)
例えば…
生ごみ処理機を5万円で購入した場合 5万円×1/2=2万5,000円
限度額は2万円なので、補助金の額は2万円となります。
手続方法
補助金の交付申請
環境衛生課または各公民館にある「交付申請書」に、購入しようとする生ごみ処理機の見積書とカタログを付けて、環境衛生課へ提出します
交付の決定
市で内容を審査し、交付決定通知書を送付します
生ごみ処理機の購入
交付決定通知書が届いた後、生ごみ処理機を購入します
設置完了報告
生ごみ処理機を購入後、「設置完了報告書」に領収書を添えて、環境衛生課へ提出します
補助金の振り込み
市が交付の確定をし、「交付確定通知書」を送付した後、補助金を交付します
※購入後の補助申請はできません(事前の申請が必要です)。
※業務用の生ごみ処理機は補助対象になりません。
※使用目的に応じた処理機を購入しましょう。
生ごみ処理機とは?
大きく分けて「微生物分解方式(バイオ式)」と「温風乾燥方式(乾燥式)」の二つのタイプがあります。生ごみをたい肥化することを目的とするのか、減量することを目的とするのかによって、購入する機械が変わってきます。
●微生物分解方式(バイオ式)
微生物の働きを利用して、生ごみを水と炭酸ガスに分解して減量化します。処理機の中で一次発酵したものを、土とまぜて二次発酵させると、たい肥として使用できます。
●温風乾燥方式(乾燥式)
生ごみを温風で加熱・乾燥させ、水分を除去して減量し、可燃ごみとして排出します。乾燥させることによって、生ごみを5分の1〜7分の1程度に減量できます。
最近では、乾燥式の生ごみ処理機でも、二次発酵させることによってたい肥として使用できるタイプも販売されています。
問い合わせ 環境衛生課 電話55-2769