「動物の愛護および管理に関する法律」が改正され、昨年12月1日に施行されました。
この改正により、動物の愛護とともに、飼い主の責任についても強化されました。
大切なペットが地域でも好かれるよう、ペットを飼うときのマナーはきちんと守りましょう。
〈法改正の要点〉
●飼い主にはいろいろな義務があります
動物の飼い主等の責務の強化
動物の飼い主は、命ある動物の所有者としての責任を十分に自覚し、正しい飼い方をすることで、動物の健康を守り、また人に危害を加えたり、迷惑をかけたりしないように努めなければなりません。
さらに、動物による感染症について正しい知識を持ち、鑑札や名札などをつけることにより、動物の所有者を明らかにするよう努めなければなりません。
●周囲に迷惑をかけてはいけません
周辺の生活環境の保全にかかわる措置
都道府県知事等は、多くの動物を飼うことにより、周囲の生活環境が損なわれる場合には、その飼い主に対して必要な措置をとるよう勧告・命令ができるようになりました。
●爬(は)虫類も罰則の対象です
罰則規定の改正
虐待や遺棄に対する罰則の適用の対象※(愛護動物)として、飼育されている爬虫類が新たに加えられました。また、愛護動物への虐待などに対する罰則が強化されました。
◎みだりに愛護動物を殺傷した者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金
◎みだりに愛護動物を虐待し、または遺棄した者は、30万円以下の罰金
※愛護動物…牛、馬、めん羊、ヤギ、犬、猫、イエウサギ、鶏、イエバト、アヒル、そのほか人が飼っているほ乳類、鳥類または爬虫類
静岡県動物愛護及び管理に関する条例(簡略)4月1日施行
飼い主の責務
1.動物の習性を理解するとともに、飼い主の責任を十分に自覚して、適正な管理に努める。
2.動物がみだりに繁殖して適正な飼育ができない場合は、避妊手術など適正な処置をとらなければならない。
3.動物を終生飼育するように努め、やむを得ず飼育することができない場合には、新たな飼い主を見つけなければならない。
飼い主の遵守事項
1.適正な施設及び餌を与えて飼育する。
2.ふんや尿を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にしておく。
3.道路や公園など、公共の施設及び他人の土地や建物などを不潔にし、または破損しない。
4.異常な鳴き声、体臭、羽毛などにより人に迷惑をかけない。
5.病気の予防など、健康管理を行う。
6.逃走した場合は捜索し、収容に努める。
猫の飼育等
猫の飼い主は、上記の事項を守るとともに、他人に迷惑をかけることのないように努めなければならない。
危険な動物の飼い主の遵守事項
前記の「飼い主の遵守事項」のほか、次の事項を遵守しなければならない。
1.逃走しないように監視するとともに、施設及び施錠の点検・整備をしなければならない。
2.逃走したときなどの場合は、必要な資材機器を備え、整備しておく。
3.このほか、人の生命、身体または財産に危害を加えないように飼育しなければならない。
飼い犬の狂犬病予防注射と登録は飼い主の義務です
〈予防注射は毎年受けてください〉
飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることは「狂犬病予防法」によって定められている飼い主の義務です。狂犬病は、犬から人間に感染し命取りにもなる恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐために、犬を飼っている人は平成13年度の予防注射日程を確かめて、忘れずに予防注射を受けさせましょう。
〈市内の動物病院でも同じ金額で予防注射ができます〉
市内の動物病院で、狂犬病予防注射が同じ金額でできます。狂犬病予防注射会場か最寄りの動物病院へどうぞ。
〈飼い犬の登録制度〉
狂犬病注射会場で犬の登録も行います。平成7年4月1日以降に登録されている犬は、改めて登録をする必要はありません。子犬の場合は、生後90日を過ぎた日から30日以内に、狂犬病予防注射と登録を済ませてください。犬の登録を済ませると発行される鑑札は、狂犬病予防注射済票と一緒に犬の首輪につけてください。
〈登録内容が変わったら届け出を〉
飼っている犬が死亡したときや所有者がかわったときには、愛犬手帳を持参して、環境衛生課に届け出をしてください。死亡と登録抹消の届け出のときは、その犬の登録鑑札と狂犬病予防注射済票も必要となります。
また、市外に転居した場合は転居先の市町村で届け出をしてください。
〈狂犬病予防注射・犬の登録に必要なもの〉
・愛犬手帳
・通知はがき(動物病院のときも持参してください)
・料金 注射料 3,320円
新規登録料 3,000円
※料金はおつりのないようにお願いします。
※通知はがきは忘れないようにお願いします。
※新規登録や死亡届などは受付開始の30分以降に手続をお願いします。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 平成13年度 狂犬病予防注射と畜犬登録の日程
( 図表説明 ) ◆各会場とも、12時〜13時30は受付を休みます。
( 図表説明 ) ◆雨天でも行います。
( 図表説明 ) ◆犬にフィラリアの症状があるときは、最寄りの動物病院に相談して、狂犬病予防注射を受けてください。
問い合わせ 環境衛生課 電話55-2768 富士保健所衛生課 電話65-2154