特例市制度とは
地方分権を推進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するためには、住民に身近な行政は市町村が担い、住民のニーズを的確に反映することが必要です。しかし、市町村の規模・能力は千差万別。あらゆる行政分野にわたって一律に都道府県からの権限移譲を行うことは困難です。むしろ、一定の規模・能力を有する市町村ごとに権限移譲を行うことが望ましく、政令指定都市制度、中核市制度に加えて、人口20万以上の市に対して一定の事務権限を一括して移譲する制度が、特例市制度です。
この制度は昨年4月1日より施行され、全国の対象市59市のうち、昨年11月には10市が移行し、ことし4月1日には富士市を含めた20市が特例市へ移行します。
特例市になると
●県から14法律18項目の事務権限が移譲されます。
・騒音や振動の規制、水質汚濁の防止に関する事務権限が移譲されます。地域の特性に応じ環境に配慮した住みよいまちづくりを行うことができます。(13ページ参照)
・都市計画に関する事務権限が移譲されます。地域の実情に応じた個性あるまちづくりを展開していくことができます。
・計量器の定期検査の事務権限が移譲されます。消費者の保護や経済の振興につながることが期待されます。
●市のイメージアップとともに、まち全体の活性化が期待されます。
●全国の特例市との連携を強化し、より一層の権限移譲と財源の強化を目指します。
特例市移行までの歩み
平成12年
6月27日 市議会において指定に係る申し出が議決
7月26日 県知事に同意を申し入れ
10月12日 県議会において指定の申し出の同意が議決
10月17日 県知事の同意が得られる
10月30日 自治大臣へ指定の申し出を行う
12月15日 政令により特例市に指定される
平成13年
4月1日 特例市に移行します
さらなる地方分権
特例市制度とは別に、県と市町村との適正な役割分担の確立のため、「住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体でおこなう」との見地から、静岡県第二次権限移譲推進計画により平成13年度から15年度までにより一層の権限移譲が進みます。
民生委員法や児童福祉法に関する事務など富士市に該当する移譲事務は、平成13年度は12法令63事務。平成14年度は4法令67事務。平成15年度は2法令8事務です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 特例市とその候補都市
問い合わせ 企画課 内線2839