悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。その手口は、より巧妙で内容も複雑化していて、富士市消費生活センターには、悪質商法に関する苦情や相談が数多く寄せられています。
悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればいいのか、実例を挙げて紹介します。商品を選ぶ確かな目と、悪質商法についての知識を持ちましょう。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市消費生活センターに寄せられた年度別相談件数
平成11年度に富士市消費生活センターに寄せられた相談件数は798件ありました。前年に比べ減少したものの、相談内容は年々複雑・多様化してきています。また、複雑な相談では複数回にわたって相談に応じることもあり、延べ件数では1,551件となっています。
消費者の権利を守ります
●クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度です。
セールスマンが突然家に来て、または突然の電話で勧誘され、買うつもりはなかったのに、つい契約してしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。
クーリング・オフ期間は
訪問販売、電話勧誘販売なら書面を受領した日から8日以内、マルチ商法なら書面を受領した日から20日以内です。
クーリング・オフするときは
書留郵便か内容証明郵便で送付します。はがきで送付する場合は忘れずにコピーをとっておきましょう。クレジット支払いの場合には、念のため販売会社と同じ書面を信販会社にも送っておきましょう。電話ではなくて、必ず書面で出すことが大切です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) はがき(簡易書留)でクーリング・オフするとき
( 図表説明 ) ※はがきはコピーをとって保管してください
●消費者契約法(平成13年4月1日施行)
消費者契約法とは、消費者と事業者の間で結んだすべての契約を対象とした、消費者の利益を守るための法律です。クーリング・オフ制度では対象となる販売方法などが限定されているため、年々巧妙化する悪質商法に対応するのが難しくなってきました。
この法律は4月1日以降の契約から適応され、消費者の利益を一方的に害する条項を無効にすることができます。
困ったときには早目の相談を!! 消費生活相談
勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときなどは、すぐに保健女性センター2階消費生活センターへ。
相談方法 電話または来所
とき 毎週月曜日〜金曜日の9時〜16時(12時〜13時は休み)
電話 64-8996
実例
◆講座を終了させる義務がある?ビジネス教材にかかわる二次的被害ケース
一昨日、職場に、「以前に契約した中小企業診断士の講習会がある」と電話があった。これまでにも何度か電話があり断っていたのだが、「以前の講座を終了させる義務があるので43万円払ってください」と言われた。確かに8年ほど前に契約をしたが、まだ資格が取れていなかったので、それで終了になるならと思い返事をした。昨日書類が届いたが、以前のものとは全く関係ない高額なビジネス教材の販売だということがわかったので断りたい。
注意点
この事例では、契約を終了させる義務があるなどの虚偽説明で、以前契約した業者とは違う業者が契約を迫ってきています。資格取得講座関係では、以前の契約者をターゲットにした二次的被害がふえており、関係リストがいろいろな業者に流れていると思われるので、注意が必要です。
◆業者の都合で中途解約した家庭教師。残りの月謝を払うように言われたのだが…
去年の12月に、中学2年生の息子に家庭教師派遣の契約をした。息子も家庭教師が気に入ったので、ずっと来てもらっていたのだが、3日前に突然「就職が決まったのでどうしても続けられない」と言われた。息子は先生がかわるなら家庭教師は頼まなくていいと言うので、業者に解約を伝えた。業者からは規定の解約料の5万円は払わなくてよいが、残り2か月分の家庭教師派遣料を払うように言われたが、納得いかないので支払いたくない。
注意点
業者が、専属の教師でなく委託契約した教師を派遣している場合、このような問題が発生するので注意が必要です。家庭教師派遣の契約に関しては、訪問販売法の一部改正に伴い、クーリング・オフができるようになりました。また、クーリング・オフ期間経過後も、中途解約が可能になり、業者が請求できる損害賠償額(違約金、解約手数料など)に上限が設けられました。
◆内容や金額があいまいな契約には注意!高額な契約には慎重な検討を
一昨日の夜、外壁を直さないかと業者が訪れた。築30年たっているので、外壁だけでなく改造もしたいなどと話した。翌日の夜、再度業者が3人訪れて、屋根工事や外装工事、畳の交換、プレハブ設置などを次々に勧められ、消費税分は取らないので、それをふろ塗装とサッシ交換にするからとも言われた。断り切れずに契約書にサインしてしまったが、よく考えると、業者にあれもこれもと勧められるまま契約してしまったので断りたい。
注意点
この事例では、3人の男性セールスが、必要としないものまで次々と勧めています。また、見積書がなく、工事内容の金額明細が不透明です。
このようなケースでは、工事内容について見積もりなどに具体的な金額が示されていない場合が多くあります。高額な契約なので、きちんと見積もりを出す業者を選ぶなど、慎重に検討することが必要です。