4月1日から、全国一斉にごみの減量化とリサイクルを目的とした家電リサイクル法が施行されます。今まで、ごみとして出された家電製品のうち、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の四品目が対象となります。
これらは、リサイクル可能な資源を多く含んでおり、循環型社会の形成に向けリサイクル体制の整備が必要となりました。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
4品目の収集が変わります
●テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目は、各町内会(区)の集積場所に出しても収集しません。
●環境クリーンセンターへの持ち込みもできません。
●リサイクル料金、運搬料金がかかります。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ※このほかのメーカーについては、各小売店にお問い合わせください。
処分・支払方法
A.小売店へ依頼する
・処分する製品を購入した小売店に持っていき、リサイクル料金と小売店が設定する運搬料金を支払います。
・製品を買いかえる場合は、小売店に処分する製品を持っていきリサイクル料金と小売店が設定する運搬料金を支払います。
- 図表あり -
B.リサイクル料金を郵便局で支払い、消費者が指定引き取り場所まで運ぶ
購入した小売店が遠方にある場合や小売店がわからない場合は、郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を製品に張りつけ、消費者が直接、指定引き取り場所まで運びます。
- 図表あり -
C.リサイクル料金を郵便局で支払い、運搬業者に依頼する
Bと同様にリサイクル券を製品に張りつけ、運搬業者に運搬料金を支払い、運んでもらいます。
運搬業者 富士市一般廃棄物協同組合 電話72-5353
- 図表あり -
問い合わせ 環境衛生課 電話51-0123 内線2053 環境クリーンセンター 電話35-0081