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【広報ふじ平成13年】暮らしのたより1

暮らしのたより

子育てサークル交流会へのお誘い  保健女性センター 電話 64-8994 

こころのボランティア講座  生きがい福祉課 内線 2323

産休・育休明けによる児童の保育園入園予約  児童福祉課 内線 2330

ぜんそく児水泳教室生徒募集  保健女性センター 電話 64-8991

社会福祉協議会のモニターを募集します  社会福祉協議会 電話 64-6600

ぜんそく健康相談  保健女性センター 電話 64-8991

建設業の経営事項審査説明会  管財課 内線 2786

児童手当振り込みのお知らせ  児童福祉課 内線 2328

固定資産課税台帳の縦覧  資産税課 内線 2390

環境シリーズ 32

環境基本条例「市、市民、事業者の責務について」
 富士市環境基本条例(6ページ参照)の中で規定された市、市民、事業者の責務について紹介します。

市の責務(第4条)
 1.環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定、実施すること、2.市も大規模な事業者の一つであることから、公共事業及びその他の事務事業に関して環境保全の取り組みを率先して実行すること、が規定されています。

市民の責務(第5条)
 今日の環境問題の多くが市民の日常生活に伴って生ずる環境への負荷を原因としており、その解決のためには市民一人一人の積極的な取り組みが極めて重要であることから、1.日常生活での環境への負荷の軽減に努めること、2.広く環境の保全及び創造に努めるとともに、市の行う施策に積極的に協力すること、が規定されています。

事業者の責務(第6条)
 事業活動のすべての段階において、環境の保全及び創造に配慮することが規定されています。具体的には、1.公害の防止や自然環境の適正な保全を行うこと、2.製品などが廃棄物になったときに適切な処理が図られるように必要な措置を講ずること、3.製品などが使用または廃棄されることによる環境への負荷の軽減に努めるとともに、原材料などの利用にまでさかのぼって環境への負荷の軽減に努めること、4.事業者が広く環境の保全及び創造にみずから努めるとともに、市の行う施策に積極的に協力すること、が規定されています。
 なお、条例全文については、各公民館及び環境保全課にあります。

問い合わせ 環境保全課 内線2074
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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