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【広報ふじ平成13年】「富士山の恵み」の保全と創造を目指して「富士市環境基本条例」が施行されました

 近年ますます複雑化・多様化する環境問題を解決し、富士市の良好な環境を守り育てていくために、市では昨年12月12日に「富士市環境基本条例」を制定し、本年1月1日から施行されています。
 この「富士市環境基本条例」の主な内容を紹介します。

「富士山の恵み」を定義づけ(第2条)
 富士市の市域は、駿河湾から富士山9合目まであり、森林、地下水などの自然が豊富です。富士市の工業都市としての発展は、この豊かな自然のもとに成り立っており、今後も永遠に継承していかなければなりません。
 このため、富士山から駿河湾に至るまでの森林、地下水、地形、景観などの自然や水産資源及び歴史、文化までを含めて「富士山の恵み」と定義づけしました。


基本理念(第3条)
 市、市民、事業者が環境の保全及び創造を推進するに当たり、行動や判断の際に共通認識とすべき事項を定めました。
1.市民が恵み豊かな環境の恵沢(けいたく)を享受し、将来にわたり維持する
2.人間が生態系の一部であることを認識し、人と自然との共生を図る
3.持続的発展が可能な社会の構築
4.富士山の恵みの永遠の継承
5.地球環境の保全


市・市民・事業者の責務(第4条〜第6条)
 今日の環境問題は、市、市民、事業者のそれぞれの活動が密接にかかわっており、三者が相互の連携を強め、環境の保全と創造のための役割を積極的に果たすことが求められます。このため、それぞれの役割を責務として規定しました。 →8ページ環境シリーズ


環境基本計画(第8条)
 環境基本条例に基づいて、環境の保全及び創造に関する施策を総合的・計画的に推進するために、環境基本計画を策定します。現在、平成14年の策定に向けて作業を進めています。なお、3月下旬をめどに、中間報告の公表を予定しています。


年次報告書(第10条)
 環境基本計画の適正な進行管理を図るため、市の環境の状況、環境の保全及び創造に関して行った施策などについて、年次報告書を作成し、公表します。
 なお、年次報告書に対して、市民の皆さんや環境審議会での意見をいただき、必要な措置を行っていきます。


環境教育及び環境学習の振興(第14条)
 環境の保全及び創造についての理解を深め、活動できるようにするため、環境教育及び学習の振興その他の必要な措置をとります。


情報の提供(第16条)
 環境に関する情報を提供します。提供の方法としては、環境白書、年次報告書、広報ふじや富士市ホームページなどを予定しています。

☆環境基本条例については、今後広報ふじ5日号の「環境シリーズ」でもお知らせしていきます。

問い合わせ 環境政策室(環境保全課内) 内線2074
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