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【広報ふじ平成12年】子どもを虐待から守るために

 「児童虐待の防止等に関する法律」が11月20日に施行されます。この法律では「何人(なにびと)も児童に対し、虐待をしてはならない」ことが規定されています。
 家庭の中の虐待については、子どもは外に助けを求めることができません。周囲の大人たちが敏感に察知し、異常に気づいたらまず通告することで、子どもを虐待から守ることになります。

虐待とは?
 しつけであるという親の意図とはかかわりなく、子ども自身が苦痛を感じているかどうかということがポイントです。親が、一生懸命子どものためにやっていることでも、それが子どもにとって有害な行為であれば虐待と言えます。
 具体的には親または親にかわる保護者などによる次のような行為を虐待といいます。
◎身体的虐待
 殴る、ける、冬、戸外に閉め出すなど、生命・健康に危険のある身体的な暴行
◎性的虐待
 わいせつな行為をすること または、わいせつな行為をさせること
◎心理的虐待
 言葉によるおどかし、無視したり拒否的な態度を示したりと心理的外傷を与える行為
◎不適切な養育や養育の怠慢
 食事・衣服・住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心、怠慢

こんな子どもを見つけたら
 「何かおかしいぞ?」という疑いを持つことは重要なことです。虐待はさまぎまな形で隠されます。
 次のような子どもを見かけたら要注意です。
・よくけがをしているが原因がはっきりしない。
・発育が悪い。表情が乏しく元気がない。
・着衣が汚れ、異臭がしたりする。
・季節や気温にそぐわない服装をいつもしている。
・親への執着がない。甘えない、親の顔色をうかがう。

虐待に気づいたら
 虐待を証明することは困難です。聞違っていたらどうしようと思うことは多いですが、確証を求めていては子どもは守れません。まずは最寄りの機関へ通告してください。あなたが通告したことは相手方には決して伝えませんし、匿名でも構いません。

地域ぐるみの子育てを
 子育ては親の責任が強調されますが、親だからといって「理想の親」であることを押しつけられるのでは、追い詰められてしまうこともあります。
 親を中心として親族や近隣の人たち、さまざまな機関・施設などが子育てにかかわり、問題を自分だけで抱え込まないよう支援していくことが求められています。
 困ったときには保健女性センターなど身近な相談機関に相談したり、子育て支援センターなどで同じ悩みを持つお母さんと知り合ったりすることも大事なことです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 県内児童相談所での虐待相談件数

問い合わせ・児童虐待に気づいたら
・東部児童相談所 電話0559-22-4199
・児童福祉課 電話51-0123 内線2326

子育てに悩んだら
・保健女性センター 電話64-8994
・子育て支援センター
 浅間保育園 電話71-7141
 岩松保育園 電話63-5420


12月4日〜10日は人権週間です
電話 社会福祉課 51-0123 内線2311 
 「人権週間」とは、世界人権宣言が国連で採択された日を記念して定められたもので、ことしで52回目になります。人間が人間らしく生きていくのに大切な人権について考えてみませんか。
□人権ポスター・書道作品展 
 とき 12月4日(月曜日)〜8日(金曜日) 10時〜15時(8日は14時まで)
 ところ ステーションプラザFUJI
□街頭啓発  
 とき 12月4日(月曜日) 7時30分〜8時30分 
 ところ JR富士駅  新富士駅
□特設人権相談
 とき・ところ 12月5日(火曜日)東部市民プラザ、6日(水曜日)広見荘、7日(木曜日)田子浦荘、8日(金曜日)鷹岡市民プラザ 各日10時〜15時
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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