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【広報ふじ平成12年】あなたの悩みにおこたえします

市民相談室をご利用ください

 他人に相談が打ち明けられず、悩んでいる人の手助けに。
 市民相談室は昭和42年に開設されて以来、市政相談や民事一般相談、外国人相談などの相談を行っています。
 近年の社会情勢の変化に伴い、個人では問題解決の糸口が見い出せない悩み事で相談に来る人が多くなっています。
 今回は主な相談の内容と、市民相談室で行っているさまざまな相談窓口をご紹介します。

■市政・民事一般相談
- 図表あり -
【相談は、年間約2,000件】
 市政・民事一般相談は、皆さんの悩み相談の窓口として、日常発生するさまぎまな問題解決の手助けとなるようなアドバイスをしています。
 平成11年度も2,000件を超える相談がありました。相談内容の傾向としては、カードローンの便利さから多重債務に苦しむ人がふえています。また、友人の借金の保証人となり、最終的に支払いの義務が発生してしまうなどの金銭トラブルも多く、民事相談の約20%を占めています。

■特別相談(外国人相談など)
- 図表あり -
【外国人相談は急増】
 市内には、ポルトガル語とスペイン語を母国語としている人が外国人全体の60%を占めています。
 平成4年9月から開始した外国人相談は、日常生活上の各種手続に関する相談がふえ、平成11年度には4,700件の相談を受けました。
 弁護士相談は、弁護士が週1回専門的な見地から的確なアドバイスをしています。


相談ケース1
借金地獄から脱出したい
 気軽に始めたローンの返済に行き詰まり、サラ金から借金をし、さらにほかの業者からも借金をしてしまった。毎日厳しい取り立てが来ている。親からの援助も期待できないし、妻も実家に帰ってしまい、私も消えてしまいたい心境です。

 金銭貸借の相談で多いのは、借金返済問題です。カードローンは便利である反面、金利や手数料など仕組みを理解していないとトラブルに陥る危険があります。
 多重債務は家庭崩壊、離婚、最後には取り返しのつかない事態にまで追い込まれてしまいます。
 このような場合は、長期分割返済の調停や自己破産の申請が考えられます。ひとりで悩んでいないで、しっかりとした対策を検討するため、法律相談や民事一般相談を利用してください。


相談ケース2
私たちにも資産相続の権利があるのでは?
 父親の死亡により、遺産分けをしたいのですが、長男は「生前父がすべてをおまえにやると約束した」と主張し、分割協議に応じてくれません。私たちにも応分の権利があるのでは…。

 相続・贈与関係の相談も多く332件に上ります。内容は、遺産相続に関するものが多く、具体的には、どのような方法で分割するかといった内容です。
 民法では、配偶者は二分の一、子供は残り二分の一を子供の数で割った金額を規定しています。分割協議が整わない場合は、家庭裁判所の「遺産分割」の調停を利用する方法があります。


相談ケース3
子供の親権問題で夫が話し合いに応じてくれない
 夫は生活費をほとんど渡してくれず、子供のミルクも買えない状態が続いています。離婚を覚悟で親権や養育費を要求しましたが、話し合いになりません。どうすればよいのでしょう。

 婚姻関係は、相談の中でも3番目に多いものでした。そのほとんどが離婚問題で、婚姻のときとは異なり複雑な人間関係などがかかわってきています。
 夫婦は円満な家庭を築くため、協力し合い、助け合う義務があります。お互いの話し合いで解決が難しい場合は、家庭裁判所の「離婚」または「夫婦関係調整」の調停で結論を求める方法があります。
 また、調停の中で親権者、慰謝料、養育費などの条件を調整することができます。

相談案内
相談は無料です。市役所2階市民相談室へ
- 図表あり -
( 図表説明 ) *相談の際には、あらかじめ要点などをメモし、なるべく本人が窓口へお越しください。
( 図表説明 ) *相談内容によって、資料の持参をお勧めします。
( 図表説明 ) 土地問題 公図、実測図、見取り図、登記簿謄本
( 図表説明 ) 相続問題 相続人の関係がわかる家系図
( 図表説明 ) 金銭貸借など 契約書の写し、債務一覧表
( 図表説明 ) *調停中、係争中及び法人関係の相談はご遠慮ください。

問い合わせ 市民課(市民相談室)内線2243

ひとりで悩ます、まず相談を
市民課(市民相談室)中村忠之 課長
- 写真あり -
 現在、市民相談室での相談体制は、民事一般相談は3人の市民相談員が対応し、外国人相談は二人の通訳ができる市民相談員が、法律・行政相談などは、各専門相談員が来室し相談に応じています。相談内容は、金銭トラブルから不動産関係まで多種多様化しており、最近では、医療関係や一方的な権利の主張によるトラブルが多くなっています。
 相談は、あくまでも一方からの申し出に基づくアドバイスです。対人関係がある場合は、自分に都合の悪いことも正直に事実関係を話していただきたいと思います。
 相談室では、問題が円満に解決できるための方向性を示し、皆さんから親しまれる相談室を目指しています。ひとりで悩まず気軽に相談窓口を利用していただきたいと思います。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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