【広報ふじ平成12年】暮らしのたより2
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介護保険コーナー 10
「介護保険Q&A」
Q15.要支援と認定されました。自宅のトイレが和式なので、腰かけられる便座が欲しいと思っています。この場合、介護保険から何らかの補助かあるのでしょうか。
A15.要支援・要介護認定を受けた人で、福祉用具の購入を必要とする人は、介護保険から福祉用具購入費の支給を受けることができます。支給の対象となる福祉用具の種類は、腰かけ便座、特殊尿器、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。また支給限度額は要介護度にかかわらず、毎年度10万円以内です。なお、支給方法は全額を購入先に支払った後、保険給付の適用分が払い戻される償還払いとなります。手続の方法は、
1.購入する予定の福祉用具が介護保険給付の対象であるか、支給限度額以内であるかなどについて、ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者または介護保険課へ相談する。2.福祉用具を購入し、領収書及び福祉用具のパンフレットなどのコピーをもらう。3.「福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書、福祉用具のパンフレットなどのコピーを添付し、介護保険課窓口に申請する。4.申請書類の審査後、本人の指定の口座に福祉用具購入費が振り込まれる。となります。申請の時期にもよりますが、支給まではおよそ2か月かかります。
介護保険課 内線 2309 Eメール:kaigo@city.fuji.shizuoka.jp
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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