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【広報ふじ平成12年】学生の皆さん!4月から、国民年金保険料の学生の免除制度が猶予制度に変わりました

 4月1日から国民年金保険料の学生の免除制度が廃止され、学生納付特例制度(猶予制度)が施行されましたのでお知らせします。

学生納付特例制度(猶予制度)って何?
 20歳以上の学生は、国民年金に加入し、保険料(現在月額1万3,300円)を納める義務があります。しかし、収入のない学生が支払うのは難しく、親の負担も大きいものがあります。一方で保険料を未納にしていたために、障害を負ったときに支給される障害基礎年金を受けられない学生が出てくる場合もあります。
 そこで、新しい学生納付特例制度(猶予制度)では、学生が社会人になってから保険料を支払うことを期待することにし、学生本人の所得が一定以下の場合、申請すれば学生期間中は保険料を納付する必要がなくなりました。この納付特例期間中に障害を負った場合は、障害基礎年金が満額支給されます。

制度を受けられる学校は?
 学生納付特例制度を受けられる学校の範囲は、次のとおりです。
・大学
・短期大学
・大学院
・高校
・高等専門学校
・専修学校
・各種学校 など
*一部対象外の学校もあります。また、夜間課程や通信教育課程の学生はこの制度を利用できません。

学生納付特例制度の申請手続の方法
 認め印、年金手帳、学生証の写しまたは在学証明書を持って、国民年金課の窓口で申請してください。申請により、社会保険事務所で審査を行い、後日承認または却下通知が郵送されます。
*申請は年度ごと必要になります。

今までの学生の免除制度との違い
- 図表あり -
( 図表説明 ) 静岡県年金マスコットサンちゃん

問い合わせ 国民年金課 内線2261〜2265
添付ファイル
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