富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 平成12年 > 平成12年4月20日 754号 > 【広報ふじ平成12年】児童手当の申請はお忘れなく

【広報ふじ平成12年】児童手当の申請はお忘れなく

 児童手当制度とは、児童が健やかに成長するよう、児童を養育している人に手当を支給するものです。
児童手当は、申請をしませんと支給されませんので、忘れずに申請をしてください。

★5月中に申請を
 3歳未満の児童(平成9年6月1日生まれ以降の児童)を養育していて、児童手当を現在受給していない保護者は、5月中に直接、児童福祉課で申請をしてください。
持ち物 印鑑と父親(母子家庭の場合は母親)名義の通帳(郵便局以外)
*現在児童手当を受給している人は、6月中旬ころ郵送する現況届を提出してください。
★児童手当の額
 第一子、第二子 5,000円(月額)
 第三子以降   1万円(月額)
★所得制限
 児童手当には所得制限があります。平成12年度の限度額(案)は、表のとおりです(変更の可能性あり。5月中旬ころ決定)。申請を受け付けた後に所得審査を行い、手当が受けられるかどうか7月中旬ころまでに通知します。
★支給対象が拡大される予定です
 今までは3歳未満の児童が対象になっていましたが、6月分から対象が未就学児童まで(小学校入学前の3月分まで)に拡大される予定です。
対象者 平成6年4月2日〜平成9年5月31日生まれの児童を養育している保護者
申請方法 制度が改正になり次第該当者には申請書などを発送しますので、同封した案内文書に目を通して申請してください。5月の下旬ころ申請を受け付ける予定です。5月中に申請書が届かなかった場合には、該当するかどうか確認の上、児童福祉課で申請をしてください。
*保護者が公務員の場合は職場に申請をしてください。
*単身赴任などで保護者の住所が市外にある場合は、保護者の住民登録上の住所地で申請をしてください。

 問い合わせ 児童福祉課 内線2328


平12年度所得制限限度額(案)
- 図表あり -
◎老人扶養親族がある場合には1人につき6万円が限度額に加算されます。
◎平成11年分源泉徴収票を参考にする人は、「給与所得控除後の金額」という欄の金額から8万円を引き、所得限度額未満であれば支給対象となります(そのほかにも考慮される控除もあります)。
◎所得が左側の児童手当欄の限度額を超えても、厚生年金に加入している人は、右の特例給付欄の限度額未満であれば該当になります。
*特例給付とは…所得制限により児童手当を受けられない厚生年金などの加入者(サラリーマンなど)は、所得が特例給付限度額未満の場合に限って、特例給付として児童手当と同額の手当が支給されます。
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp