昨年7月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)」が公布されました。この法律により、今までの国−県−市といういわば上下関係のような体系が崩れ、国、県及び市は、対等の立場でそれぞれの責任を果たすことになりました。このため、市の条例制定権の範囲も広がり、市独自の政策を条例として幅広く具体化できることになりました。その中から一部内容をご紹介します。
地方分権と認可地縁団体印鑑の登録について
地方分権一括法による地方自治法の改正により、4月から「義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」ことになりました。
このことにより、市では、これまで規則で認可地縁団体の印鑑について定めていましたが、これを条例にすることにしました。認可地縁団体とは、一定の条件を整えることによって、市長の認可により法人格を認められた町内会や区のことです。
条例では、この認可地縁団体の代表者の印を登録し、証明書を交付することを定めています。この制度は、町内会や区の名義で不動産の登記をするときに活用できますので、ご利用ください。
◆問い合わせ 総務課 内線2763◆
4月1日から手数料の徴収根拠が一部規則から条例に変更となり、あわせて船員関係手数料(1件当たり)が変わります
◎船員雇入契約公認手数料 410円→430円
◎船員手帳の交付又は書換え手数料 1,800円→1,900円
◎船員手帳訂正手数料 410円→430円
◆問い合わせ 市民課 内線2224◆