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【広報ふじ平成12年】かわいい愛犬・愛猫のためにマナーを守って!!

 毎年、市に犬や猫などのペットに関する苦情が多く寄せられます。飼い主にとっては大切なペットでも、一部の人のマナー違反で全体の犬・猫が嫌われてしまいます。
 そうならないためにも、ペットを飼うときのマナーはきちんと守りましょう。

犬の放し飼いは絶対にしない
 昨年、子供が犬にかまれて大けがをした事故がありました。犬を飼うときはおりの中に入れるか、丈夫な鎖や綱でつなぎましょう。おりから出てしまったり、逃げ出したりしないよう十分注意し、散歩のときも決して鎖などから放してはいけません。このことは「富士市飼い犬条例」で定められています。

公園や学校で運動させない
 最近、公園や学校の運動場などで犬を放して運動させたり、フリスビーなどで遊ばせたりしている人がいます。公園や学校は子供たちなど多くの人が利用するところです。絶対にやめましょう。

散歩のときはふんの後始末を必ずする
 散歩は犬にとって大切な運動です。しかし、きちんとふんを片づけないと周りの人の迷惑になります。特に公園や学校の砂場にそのままにしておくケースが見られます。子供たちが遊ぶところでトイレではありません。

ふんの処理袋は格好だけ?
 ふんの処理道具を持っていても格好だけだという苦情も多く寄せられています。ふんの後始末はしっかり行い必ず家まで持ち帰りましょう。

夜間の早朝の泣き声を注意する
 犬の鳴き声の苦情も多く寄せられています。飼い主には気にならなくても犬の好きな人ばかりではありません。犬を飼うときは周囲の住宅環境を考慮し、近所の迷惑にならないようにふだんから正しいしつけをしておきましょう。

猫にもしつけを
 飼い主が気づかなくても、他の家の敷地でふんをしたり、庭や畑を荒らしたりするなど猫についても犬同様に苦情が寄せられています。
 猫は犬と違って、つないで飼う習慣がないため自宅でのトイレのしつけをきちんと行いましょう。


飼い犬の狂犬病予防注射と登録は飼い主の義務です
<予防注射は毎年受けてください>
 飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることは「狂犬病予防法」によって定められている飼い主の義務です。狂犬病は、犬から人間に感染し命取りにもなる恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐために、犬を飼っている人は平成12年度の予防注射日程(表1)を確かめて、忘れずに予防注射を受けさせましょう。

<一部動物病院でも同じ金額で予防注射ができます>
 一部動物病院(表2)で狂犬病予防注射が同じ金額でできます。狂犬病予防注射会場か最寄りの動物病院へどうぞ。

<飼い犬の登録制度>
 狂犬病注射会場で犬の登録も行います。平成7年4月1日以降に登録されている犬は、改めて登録をする必要はありません。子犬の場合は、生後90日を過ぎた日から30日以内に、狂犬病予防注射と登録を済ませてください。犬の登録を済ませると発行される鑑札は、狂犬病予防注射済票と一緒に犬の首輪につけてください。

<登録内容が変わったら届け出を>
 飼っている犬が死亡したときや所有者がかわったときには、愛犬手帳を持参して、市役所環境衛生課に届け出をしてください。死亡と登録抹消の届け出のときは、その犬の登録鑑札と狂犬病予防注射済票も必要となります。
 また、市外に転居した場合は転居先の市町村で届け出をしてください。

<狂犬病予防注射・犬の登録に必要なもの>
・愛犬手帳
・通知はがき(動物病院のときも持参してください)
・料金 注射料 3,320円 
 新規登録料 3,000円 
*料金はおつりのないようにお願いします。
*通知はがきは忘れないようにお願いします。
*新規登録や死亡届などは受付開始の30分以降に手続をお願いします。

問い合わせ
富士市役所環境衛生課 内線 2054
富士保健所衛生課 電話65-2154

(表1) 平成12年度狂犬病予防注射と畜犬登録の日程
- 図表あり -
( 図表説明 ) ◆各会場とも、12時〜13時30分は受付を休みます。
( 図表説明 ) ◆雨天でも行います。
( 図表説明 ) ◆犬にフィラリアの症状があるときは、最寄りの動物病院に相談して、狂犬病予防注射を受けてください。
(表2)同じ金額で予防注射ができる動物病院
- 図表あり -
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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