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【広報ふじ平成12年】悪質商法にご用心!!

悪質商法の被害をストップ!
 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のこと。その手口は、より巧妙で内容も複雑化しています。
 富士市消費生活センターには、「悪質商法の被害に遭ってしまった」「解約したいがどうすればいいのか」といった相談が多く寄せられ、その件数は年々増加しています。
 悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればいいのか、実例を挙げて紹介します。「悪質商法と気づいたので被害に遭わなかった」と言えるように、商品を選ぶ確かな目と悪質商法についての知識を持ちましょう。
富士市消費生活センターに寄せられた年度別相談件数
- 図表あり -


消費者を守る制度ですクーリング・オフ制度
●クーリング・オフとは?
 訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法*などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度のこと。
 セールスマンが突然家に来て、または突然の電話で勧誘され、買うつもりはなかったのに、つい契約してしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。
*マルチ商法…知人・友人を紹介させることにより、販売組織を拡大していく商法。

●クーリング・オフ期間は?
 訪問販売、電話勧誘販売なら書面を受領した日から8日以内、マルチ商法なら書面を受領した日から20日以内です。

●クーリング・オフするときは?
 はがき(簡易書留)か内容証明郵便で送付します(はがきで送付する場合は忘れずにコピーをとっておきましょう。クレジット支払いの場合には、販売会社と同じ書面を信販会社にも送っておきましょう。電話ではなくて、必ず書面で出すことが大切です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) *はがきはコピーをとって保管してください
( 図表説明 ) はがき(簡易書留)でクーリング・オフするときの記入例


あなたをねらう悪質商法
こんな手口に要注意!
 平成10年度に富士市消費生活センターに寄せられた相談件数は過去最高の812件。また、複雑な相談では、複数回にわたって来訪・電話で相談に応じることもあり、延べ件数では1,735件と多くなっています。ここではその中から、いくつかのケースを紹介します。
◆若者をねらうアポイントメント商法
 業者から電話で呼び出され、深夜にファミリーレストランで待ち合わせをした。「会員になると旅行に安く行けるし、ブランド品も安く購入できる。会員権は一生利用できるし、ビデオソフトもついてくる」と勧められ、契約書にサインした。しかし、よく考えると高額な支払いなので解約したいと伝えたが、業者は応じてくれない。
- 図表あり -
注意点
 突然の電話でアポイント(面会の約束)をとり、販売目的を告げずに呼び出して、商品を販売するアポイントメント商法。特に若者をねらい、ビデオソフトのほか、宝石やパソコンをなどを売るのが目的。電話やはがきで誘われても安易に出かけないよう注意してください。この場合、クーリング・オフ(八日間)が適用されるので、早めに相談してください。

◆資格商法は二次的被害を受ける場合も
 十数年前、電話で勧誘を受けた、中小企業市診断士の資格所得を契約。一括で支払ったが結局資格取得に至らなかった。最近、再びその業者と思われる人物から電話があり、「以前のものは国家試験だから一回登録したら途中でやめることはできない。どうしてもやめたい人は39万9,000円支払えば手続きができる」と言われた。その後再度電話があり、「今後一切これで登録を取り消すから手続きを」と強く言われ、仕方なく一括で支払うと答えてしまった。その後、書類が届いたが、よく見ると教材の契約だったため断りたい。
注意点
 電話は職場にかかってくることが多く、周囲の目もあり、ついあいまいな返事をしがちです。業者が「契約を継続するのか、登録を取り消すのか」二者択一を迫り、断りにくいケースもあります。以前申し込んだ人が、二次的な被害を受付るなど大変悪質なものもあります。資格が取れていなくても以前の講座の支払いが終わっていれば継続する義務はないので、毅然(きぜん)とした態度ではっきりと断ることが必要です。

◆無料だからと行ってみたら、高価な羽毛布団を買う羽目に
 自宅にいたら、「近所のテントで無料でパンを配っています」と声をかけられた。出かけると「30分後に来れば、またほかのものをあげる」と言われ、再度テントヘ向かった。そこで油などの雑貨を配られた後、羽毛布団を勧められた。断ると長時間販売員にしつこく迫られ、断りきれずに数十万円もする羽毛布団を買ってしまった。
注意点
 「無料であげるから」といった甘い言葉につられないように注意。無料で商品を配り、消費者を一種の催眠状態にしたところで、最後には高価な商品を買わせる商法がSF(催眠)商法と呼ばれるものです。高齢者の被害が多く報告されています。この場合クーリング・オフが可能です。
- 図表あり -

困ったときは…消費生活相談
 勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときなどは、すぐに保健女性センター2階消費生活センターヘ。
相談方法 電話または来所
とき 毎週月曜日〜金曜日の9時〜16時(12時〜13時は休み)
電話 64-8996
添付ファイル
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