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【広報ふじ平成12年】4月スタート!! 富士市の介護保険

 いよいよ4月から介護保険制度がスタートします。
 昨年の10月から各公民館や介護保険課で要介護認定申請の受付けが始まり、制度の実施に向けて動き始めています。
 今回の特集は、制度の開始を控えた富士市の介護保険の状況をお知らせします。

申請の受付状況
 昨年10月からスタートした介護保険の要介護認定の申請。この1月までは特別養護老人ホームに入所していたり、在宅で訪問介護や訪問看護を受けていたりするなどの保健・福祉・医療サービスを利用している人と、そうでない人に分けて、申請の受け付けが各施設・公民館・介護保険課で行われました。
 申請者数は昨年12月末時点で、2,320人になっています。
 2月以降は随時介讃保険課で申請を受け付けます。介護保険のサービスを希望する人で、まだ申請を行っていない人は、介護保険課までお越しください。

申請が必要な人
1.65歳以上で、寝たきりや痴ほうなどで介護や支援が必要と思われる人
2.40歳以上65歳未満の人で、特定疾病で介護や支援が必要と思われる人
- 写真あり -
( 写真説明 ) 介護保険のサービスを受けるには、まず申請から始まります。申請書類は1枚で、記入しやすいように簡潔なものになっています


訪問調査と介護認定審査会による判定
 申請がされると、調査員が家庭などを訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します。訪問調査の内容は全国共通の調査票により行われ、コンピュータによって処理されています。
 その結果や主治医からの意見書などをもとにして、介護認定審査会が開かれます。審査会では、「介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか」、「どのくらいの介護を必要とするか」について判定し、必要な介護の度合い(要介護度)が決定されます。
 昨年12月末時点で、申請者の69.2%に当たる1,605件の審査が終了しています。認定結果の上位3区分は、要介護1(表1参照)が319件、要介護5が301件、要介護3が289件となっています。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 訪問調査では、身体の状況など85項目について調査員が聞き取り調査をします
( 写真説明 ) 介護認定審査会では、120人の委員が合議体を12グループつくり、交代で審査に当たっています


認定結果通知と介護サービスの利用
 審査会で決定された認定結果は文書でそれぞれの申請者に郵送されます。
 要介護または要支援と認定され、介護サービスを利用する人は、要介護度によって決められている月平均利用額(表1・平成12年1月厚生省諮問案)内であれば、かかった費用の1割を利用料として支払うだけで、介護サービス(表2)を利用できます。
表1 要介護度区分と在宅サービス月平均利用額
- 図表あり -
( 図表説明 ) *月平均利用額は今後変更される場合もあります。
表2 介護保険で受けられるサービスの種類
- 図表あり -


いよいよケアプランの作成が始まります
 要介護・要支援の認定がされた人は、介護保険のサービスをどのように受けるかどうかを決めるため、ケアプラン(介護サービス計画)の作成に入ります。
 このプランは本人や家族が作成することもできますが、専門的な知識が必要になることから、プラン作成を請け負う居宅介護支援事業者に依頼し、自分たちの要望を取り入れたプランを作成してもらうことも可能です。
 居宅介護支援事業者には、ケアマネージャー(介護支援専門員)がおり、プラン作成を受け持ちます。ケアマネージャーは保健・医療・福祉の分野で活躍した実績のある人で、試験に合格した後、研修を積んだ人です。
 なお、プランの作成料は保険からの10割給付となり、自己負担はありません。
●介護保険での在宅サービス例(要介護1の場合)
- 図表あり -
( 図表説明 ) *このほか、短期入所が6か月に2週程度と、車いすの福祉用具貸与があります。
ケアマネージャーが配置されている市内の居宅介護支援事業者(平成11年12月末現在)
- 図表あり -
( 図表説明 ) *市外の居宅介護支援事業者も利用することもできます。


介護保険事業計画を策定しています
 市は介護保険事業にかかわる保険給付をスムーズに行うため、介護保険事業計画を策定しています。この計画には、市内の介護を必要とする高齢者や介護者の現状を把握した上、介護給付などのサービスの見込量やそのサービスの確保策を検討し、市の実情に即した介護サービスの目標や第一号被保険者の保険料が盛り込まれます。
 計画はこの先5年間の目標を定めるもので、保険料とあわせて3年ごとに見直されます。
 計画の策定に当たっては、市民懇話会が開かれ、委員の皆さんから介護保険についてさまざまなご提言をいただきながら、計画の策定を進めています。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 市民懇話会では、高齢者保健福祉事業全般にわたる総合計画として策定される「高齢者保健福祉計画」との調和を図りながら、介護保険事業計画策定に向けての提言を行っています

介護保険○×クイズ
 4月にスタートする介護保険制度。まずはどのくらい制度について知っているか、○×クイズでチェックしてみましょう。
Q1 介護保険は40歳になったら全国民が加入する。
Q2 保険料の額や納入方法は年齢によって異なる
Q3 介護保険によって、高齢者への公的なサービスのすべてを賄う。
Q4 介護保険の申請は必ず本人がしなければならない。
Q5 認定結果に不服の場合でも異議申し立てができない。
Q6 要介護認定後に身体状況に変化があった場合は、再審査の申請ができる。
Q7 介護保険のサービスはほかの市町村の事業所のサービスは使えない。
Q8 介護保険のサービスを利用するときは、介護保険証が必要となる。
Q9 介護保険を使っているとき、医療保険は使えない。
Q10 介護保険のサービスを受けるときには自己負担がある。
A1 ○ 40歳以上の人は原則として全員が介護保険に加入します。
65歳以上の人は第1号被保険者、40歳から64歳までの人は第2号被保険者となります。
A2 ○ 第1号被保険者は市の定める保険料を納めます。第2号被保険者は医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に納めます。
A3 × 介護に関係するサービスは介護保険によって行われますが、保健婦による訪問指導、健康診断、食事サービスなどは従来の保健・福祉サービスによって行われます。
A4 × 本人または家族のほか、近くの居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を依頼することもできます。
A5 × 認定内容に不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に異議申し立てができます。
A6 ○ 身体状況に変化があった時点で、再審査の申請ができます。
A7 × ほかの市町村にある事業所のサービスも利用できます。
A8 ○ サービスを利用するときに保険証の提示が必要です。介護保険証は第1号被保険者には全員に、第2号被保険者には認定された人や希望者に交付されます。
A9 × 医療に関する部分は医療保険を、介護に関する部分は介護保険を利用することができます。
A10 ○ サービスを受ける場合には1割の自己負担があります。


介護保険課 白川実千代 保健婦
- 写真あり -
制度の特徴を生かして自分に合ったプランを
 介護保険制度の特徴は、今までと違い、自分でサービス事業者やサービスの内容を選択できることです。プランの作成に当たってケアマネージャーは、利用者とサービスを提供する事業者との間に入って、それぞれの連絡調整を行い、利用者に最も合うプランづくりの手助けをします。利用者本位のサービスですので、どのようなサービスを受けたいのか、ケアマネージャーにしっかりと伝えることが必要です。
 2月に国から各サービス単価の基準が示されて、プランの実質的な作成も始まります。プランの作成を依頼する居宅介護支援事業者が決まりましたら、事業者または、介護保険課へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出してください。また、自分で作成する場合には、介護保険課へご相談ください。

富士市介護保険事業計画等策定市民懇話会会長   田辺惠造さん(本市場)
- 写真あり -
提言を生かした介護保険事業を
 介護保険事業計画等策定市民懇話会は一昨年の7月に発足し、関係団体の代表者や学識経験者、公募の委員など25人で構成されています。懇話会では、各地区への説明会に参加した市民の皆さんからの意見なども参考にしながら、より一層市民の声が反映した計画となるよう提言をしてきました。昨年11月には、これまでに出された意見をまとめた提言書を市長へ提出しました。
 ますます高齢化が進む中、介護保険が始まることにより解決できることが多くあるように思います。
私たちの提言を十分に生かした富士市の介護保険となるよう期待しています。


 高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支え合おうと生まれた介護保険制度。4月からの制度のスタートに向けて、市でも着々と準備を進めています。
 なお、第一号被保険者の保険料額については、国の特別対策の中で、高齢者保険料の特別措置が示され、変更が生じました。
 市の正式な保険料額など決定しましたら、広報ふじなどでお知らせします。

問い合わせ
 介護保険課 内線 2307 E-メール kaigo@city.fuji.shizuoka.jp
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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