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【広報ふじ平成12年】1月15日から ダイオキシン類の排出規制対象などが拡大・強化されました

 最強の猛毒物質と言われるダイオキシン類。このダイオキシン類による環境汚染の防止やその除去などを図り、国民の健康を保護することを目的として、「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成11年7月に制定されました。そして、その法律が1月15日に施行されましたので、その主な内容をお知らせします。

ダイオキシン類の定義を拡大
 この新しい法律によってダイオキシン類の定義が拡大され、今までのポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランに加え、新たにコプラナーポリ塩化ビフェニルもダイオキシン類に含まれるようになりました。

環境基準を設定
 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染に関する環境基準(健康を維持するための望ましい値)が新たに設定されました。その中で、大気中に含まれるダイオキシン類の濃度については、今まで環境指針として、年平均1立方メートル当たり0.8ピコグラム(1ピコグラム=一兆分の一グラム)と示されていましたが、今回環境基準として、0.6ピコグラムと定められました。

規制の対象となる施設を拡大
 左記の施設は、排出ガス・排出水に関して規制の対象となる特定施設となります。特定施設を設置している事業者やこれから設置する事業者には、届け出、規制基準の遵守、測定・報告などが義務づけられます。
★既設の施設については、2月14日(月曜日)までに環境保全課に届け出をお願いします。詳しくはお問い合わせください。
●大気対象施設
- 図表あり -
●水質対象施設
- 図表あり -


富士市では
◎大気中に含まれるダイオキシン類の濃度は基準以下
 市では、定期的に大気中に含まれるダイオキシン類の濃度を調査しています。昨年5月〜10月に、青少年センター屋上で3回調査したところ、この法律に基づいて計算された平均値は、1立方メートル当たり0.21ピコグラムと基準を下回っていました。

◎焼却に起因する苦情が増加
 環境保全課に寄せられた苦情は、平成10年度は165件でした。そのうち焼却炉や露天焼却など、焼却が原因となっている苦情が87件と全体の半数以上を占めています。
 これは平成9年度の53件に比べ、約1.6倍に増加しています。

【皆さんへのお顔い】
 ばい煙や悪臭の発生するおそれのあるゴム、合成樹脂、油、紙、木くずなどを屋外でみだりに燃やさないでください。
 一般の家庭でもダイオキシン類の発生量を減らすため、ごみの減量化にご協力ください。

問い合わせ 環境保全課 内線2074
添付ファイル
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