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【広報ふじ平成12年】市・県民税、所得税の申告は正しくお早目に

 平成11年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。
 申告期間は2月16日(水曜日)から3月15日(水曜日)までの1か月間です。申告期限間近になると、会場は大変混雑しますので 早目に申告してください。
 なお、所得税の確定申告をした人は、原則として市・県民税の申告をする必要はありません。
申告期限は3月15日(水曜日)

市・県民税
市役所での申告相談受付
2月16日(水曜日)〜3月15日(水曜日) 9時〜16時 10階大会議室 土曜日・日曜日は除きます。
会場には16時までにお入りください。

公民館などでの出張受付
- 図表あり -
★各会場とも9時〜16時
*市・県民税申告書の用紙は、申告受付期間中、各公民館にも置いてあります。内容については、市民税課へお問い合わせください。


所得税(確定申告)
税務署での申告相談受付
2月16日(水曜日)〜3月15日(水曜日) 9時〜16時
土曜日・日曜日は除きます。会場には16時までにお入りください。

市役所での申告相談受付
◎還付申告などの簡易な申告については、上記の市・県民税に準じます。
◎自営業の皆さんの申告受付は、市役所では行いませんので、税務署までお出かけください。

無料税務相談
 税の専門家である税理士が、申告の相談を無料で受け付けます。なお、その場で確定申告書の提出もできますので、気軽にご相談ください。
 ○のついている日が開設日です。開設時間は、9時30〜16時です。
- 図表あり -


市役所での申告の受付方法が変わりました
 毎年多くの皆さんに市役所で申告をしていただいています。しかし市役所での申告者が年々ふえ続け、待ち時間が非常に長くなっています。そこで、所得税の確定申告と還付申告については、昨年から次のように申告の受付方法が変更されました。
 これまでは申告者一人につき職員一人の対応でしたが、申告の種類によっては申告書への記入がそれほど難しくなく、ほとんど自分で作成できます。このため申告者3、4人につき職員一人がアドバイスをしながら、申告者自身で記入していただくことになりました。
 この方法によって待ち時間が短縮されます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
 なお、市・県民税の申告はこれまでどおりです。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 職員のアドバイスを受けながら申告者自身が申告書を作成
( 写真説明 ) タッチパネルで医療費控除などの還付申告書を作成 (昨年の申告受付から)


税務署からのお知らせ
自分の申告書などは、自分で書きましょう
 申告書や収支内訳書を書くのは難しいと思う人も多いと思いますが、「書き方」や「記載例」に沿って記入していけば意外と簡単に作成できます。ぜひ自分で書いてみてください。

申告会場での受付について
 申告会場では、原則として職員による代書は行いませんが、職員のアドバイスにより、申告をする皆さんが自分で申告書や収支内訳書を作成していただける体制となっています。
 また、申告書を作成した人で検算を希望する人には、できるだけお待たせしない体制を整えています。
 なお、自営業の皆さんの申告受付は、税務署で行い、市役所の申告会場では行いません。お間違いのないようにお願いします。
 申告会場へ出かけるときは、前年の確定申告書・収支内訳書の控え、計算機、筆記用具を持参してください。また、駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

申告書は郵送で、お早目に
 申告会場の窓口は、大変混雑します。自分自身で作成した人は、できるだけ郵送で提出してください。
 なお、消費税・地方消費税の申告は3月31日までです。


還付申告のアドバイス
 勤務先で年末調整を受けたサラリーマンなどで、医療費控除や住宅借入金等特別控除のある人、または平成11年中に中途退職し、年末調整を受けていない人は、確定申告(還付申告)をすれば、所得税が戻る場合があります。
 「給与所得者の還付申告用」の確定申告書は、簡単に書ける様式になっていますので、「書き方」や「記載例」を参考に、自分で書いてみてください。還付申告は、2月15日以前(土曜日・日曜日、祝日は除く) でも税務署で申告できます。また、郵送でも提出できます。
《必要書類》
・平成11年分給与所得の源泉徴収票
・印鑑
・社会保険料や生命保険料、損害保険料などの支払い証明書
・医療費などの領収書
*なお、医療費の領収書は、必ず医療を受けた人、病院、薬局ごとに合計を計算して持参してください。
*還付金は申告者本人名義の預貯金口座へ振り込みます。金融機関名・支店名、口座番号の確認をしてきてください。

問い合わせ
富士市役所 市民税課 電話51-0123 内線2351〜2354
富士税務署 個人課税部門 電話61-2460 税務相談室 電話64-2330
ホームページ http://www.nagotax.go.jp/fuji
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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