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【広報ふじ平成11年】暮らしのたより2

東名高速道路の集中工事と通行どめ  建設部管理課

手話初級講習会  障害福祉課

星空のコンサート  富士市民センター

三世代交流 親子自然の集い  少年自然の家

無料司法書士法律相談  市民相談室

富士市民グラウンドゴルフ大会  体育振興課

無料法律相談  市民相談室

市民福祉まつり 笑顔いっぱいふれあい広場  障害福祉課

10月の納税  収税課

富士市スポーツ祭 陸上競技開催日の変更のお知らせ  体育振興課

介護保険コーナー 3

「介護保険 Q&A」
Q2.富士市以外の施設に入所している高齢者は、どこの市町村で保険に入ればいいのですか。
A2.特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所している人は、入所する前の住所地の市町村の保険に加入します。
 保険料の支払いは、原則として施設入所している本人あてに納入通知書が送られます。しかし、金銭の管理を家族が行う場合は、家族へ納入通知書を送ることもできます。
 また、要介護認定も、保険に加入している市町村に申請します。その場合は、入所している施設が代行して申請するか、家族がその市町村に住んでいれば、家族に申請していただくことになります。

Q3.要介護認定は、申請から認定まで30日もかかるのですか。また、30日で認定できない場合はどうなるのですか。
A3.申請を受けると、市町村の職員など(介護支援専門員)が家庭を訪問し、心身の状況などを調査しその調査をもとに一次判定をします。さらに保健・医療・福祉の専門家を含む審査会で二次判定をし、要介護度が決定します。このため、約30日は必要となります。
 何らかの理由で30日以上かかってしまう場合は、市町村から申請者にお知らせします。要介護認定は申請日にさかのぼって効力を生じますので「暫定サービス計画」の作成により、申請してから認定結果が出る間も、サービスを受けられます。

問い合わせ 介護保険課 内線2309 Eメール:kaigo@city.fuji.shizuoka.jp
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