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【広報ふじ平成11年】街に暮らす私たちのマナー 屋外広告物のルール

屋外広告物のルール
9月10日は屋外広告の日
街は屋外広告物でいっぱい。屋外広告物は街に活気を、私たちにさまざまな情報を与えてくれます。しかし、屋外広告物の無秩序なはんらんは美観を損ねるだけでなく、時には私たちに危害を及ぼしかねません。このようなことを防ぐため、県条例には屋外広告物のルールが設けられています。ルールを守って、富士山が見える美しく安全な街をつくりましょう。

屋外広告物とは
 屋外広告物とは、建物などの外で表示されているポスター、立て看板、広告物、広告塔などのことを言います。正式には次の四つの条件を満たすものとして、法律で定められています。
1.常時または一定の期間に継続して表示されるもの。街頭で配られるビラやチラシは含まれません。
2.屋外で表示されるもの。建物や自動車の内部などの広告物は含みません。
3.公衆(不特定多数の人)に表示されるもの。野球場の中などの広告物は含みません。
4.看板、立て看板、張り紙、張り札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示されたものとこれらに類するもの。

禁止広告物
 次のような屋外広告物は表示、設置してはいけません。
1.著しく破損したものや老朽化したもの。
2.倒壊や落下の恐れがあるもの。
3.信号機・道路標識などに類似するものやこれらの働きを妨げるもの。
4.交通安全を阻害するもの。

禁止物件
 次のような公共的な物件や視覚上大きな面積を占める物件には、広告物の表示や設置はできません。
・橋・トンネル・分離帯・石垣・街路樹・信号機・道路標識・カーブミラー・消火栓・火災報知器・郵便ポスト・電話ボックス・煙突・送電塔・銅像・記念碑・道路の路面など

適用除外広告物
 広告物によっては、規制を受けないものや緩和されているものもあります。
・国や県、市が公共目的で表示するもので基準に合うもの・公職選挙法による選挙運動に使用するポスター・防犯灯、公園のベンチなどに寄贈者の名前を表示するもの・工事現場の板塀などに基準に合わせて表示するもの・町内会などの掲示板に表示するもので基準に合うもの・自己の氏名、名称、店名を示すもので基準に合うもの・冠婚葬祭などのため一時的に表示するものなど

特別規制地域
 次のような地域では屋外広告物を表示したり、設置したりすることはできません。
◆第一種特別規制地域
 特に良好な住環境の形成や自然景観、歴史景観の保全が望まれている地域。
◆第二種特別規制地域
 新幹線や東名高速道路の沿道などの広告物が集中する恐れの高い地域、都市公園や学校のように公共性の高い施設の敷地など。

普通規制地域
 次のような地域では屋外広告物を表示したり設置したりするときに、許可を受けなければいけません。
・第一種普通規制地域
 市街地や主要な道路の沿線で、屋外広告物を抑制する地域。
・第二種普通規制地域
 商業活動が活発に行われている地域。街に活気やにぎわいを与えるため、屋外広告物の面積の基準について緩和しています。

屋外広告物の多くは許可が必要
◆事前にご相談ください
 屋外広告物の多くは許可が必要です。必ず設置する前に都市計画課へ相談してください。
◆発注は届け出業者へ
 屋外広告物業者には、知事への営業の届け出が義務づけられています。業者に発注するときは、確かめてください。
◆許可シールを張り、適正な管理を許可を受けた屋外広告物へは許可シール(許可の際にお渡しします)を張り、常に良好な状態を保つようにしてください。
◆安全点検を行ってください
 屋外広告物の倒壊や落下による事故を防ぐため、定期的に安全点検を実施してください。ある一定の基準以上の屋外広告物を設置するときは、屋外広告業の届け出を行った者など、資格を持つ管理者を置かなければなりません。
◆許可の有効期限が切れるときは
 引き続き表示するときは、更新の手続をとってください。表示の必要がなくなったときは、速やかに撤去してください。
◆その他
・屋外広告物の許可には、枚数や面積に応じて手数料がかかります。
・屋外広告物についての条例に違反した場合は、罰則が定められています。
*基準や許可申請の方法、規制の区域など、詳しいことは都市計画課へお問い合わせください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 規制地域の略図


美しい街並みをみんなの手で
都市計画課 芹澤 広樹 上席主事
- 写真あり -
 屋外広告物は街に活気を与えたり目印になったりして、私たちの生活の一部になっています。
 しかし、ある程度以上のものは景観に与える影響が大きく、また、落下したり信号を隠したりすると大変危険ですので、基準が定められています。ルールを守り、許可が必要なものは申請をしてください。
 安全で美しい街をつくるため、皆さんにご協力をお願いします。

問い合わせ 都市計画課 内線2412
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