【広報ふじ平成11年】暮らしのたより1
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前期ニュースポーツ講習会(タスポニー、チュックボール、カバディ) 体育振興課
富士市民陸上競技大会 体育振興課
さあ行こう!!明るい未来は選挙から 富士市議会議員選挙 投票日4月25日(日曜日) 選挙管理委員会
環境シリーズ 12
環境保全に関する県の条例が新しくなります
県では昭和46年に「静岡県公害防止条例」を制定し、大気汚染や水質汚濁を規制し、産業型公害の防止に大きな役割を果たしてきました。
しかし、近年の私たちを取り巻く環境の悪化は、ごみの増加などの生活型公害問題さらには地球温暖化などの地球環境問題へと広がりを見せています。
このため、新たに「静岡県生活環境の保全等に関する条例」がつくられ、4月1日から施行されました。
今回の条例に新たに追加された部分を紹介します。
『屋外における燃焼行為の制限」
ばい煙や悪臭の発生する恐れのあるゴム、合成樹脂、油、紙、木くずなどを屋外でみだりに燃やさないでください。
『自動車の使用に伴う環境への負荷の低減」
自動車を駐車(荷物の積みおろしなど)する場合や運転者が車を離れる場合にはエンジンをとめてください(アイドリングストップ)。自動車を購入する人は環境への負荷の少ない自動車(低公害車)を購入するよう努めてください。
『資源の循環的利用などの推進』
ごみを出さないように努めるとともに、分別排出、再生品の利用などに努めてください。
『生活排水対策の推進」
調理くず、廃食用油などの処理、洗剤の適正使用などに心がけてください。また、下水道が整備されていない地域では合併処理浄化槽を設置するよう努めてください。
『オゾン層破壊物質の回収など』
冷蔵庫やエアコンなどフロンを使用している機器を捨てるときは、フロンを回収できる販売店に委託するなど適正な処理をしてください。
問い合わせ 環境保全課 内線2072
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