【広報ふじ平成11年】僕たちは悪くないのに?
公園で犬が放たれている 庭や畑を荒らしてこまる 鳴き声がうるさい 糞が放置してある 鎖につながれていない 捨て犬・猫がたくさん
毎年、市に犬や猫などのペットに関する苦情が多く寄せられます。しかし、本当に犬や猫たちだけが悪いのでしょうか。飼い主にとっては大切なペットでも、正しい飼い方をしなければ地域で嫌われてしまいます。そうならないためにも、ペットを飼うときのマナーはきちんと守りましょう。
ペットのためにもマナーを守って
◆犬の放し飼いは絶対にしない
犬が人に危害を加えないように、また犬が苦手な人に恐怖感を与えないように、おりの中に入れるか、丈夫な鎖や綱でつなぎましょう。散歩のときも決して鎖などから放してはいけません。このことは「富士市飼い犬条例」でも定められています。
最近、公園などで犬を放して運動させているという苦情が多く寄せられています。公園はいろいろな人が集まる場所です。万が一のことや犬の苦手な人のことを考え、絶対に犬を放さないでください。
◆散歩のときはふんの処理道具を持参する
散歩は犬にとって、ストレスを発散する大切な機会です。しかし、きちんとふんを片づけないと、地域の景観を損ねたり、においも発生したりするなど他人の迷惑になります。自分の家の周りにふんをされる人のことも考え、散歩に連れて行くときはスコップやビニール袋など、ふんの処理道具を持参して、必ず持ち帰りましょう。
◆飼い主の都合で動物を捨てない
犬や猫を捨てることは「動物愛護に関する法律」で禁止され、違反すると動物虐待の罪で罰せられます。しかし、どうしても飼うことができない場合は、保健所が引き取りに応じます。引き取りの日程については、広報ふじ20日号の暮らしのたよりで毎月お知らせしています。
また、飼っている動物を譲りたい人と、新たに動物を飼いたい人の情報交換をお手伝いをする伝言板「ポッチとニャンチの愛の伝言板」が、市役所1階北側入口ホールに設置してありますので、ご利用ください。
●富士市飼い犬条例(抜粋) 昭和44年4月1日制定
第一条 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第二条 犬の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有、占有または管理する犬(以下「飼い犬」という。)の飼育管理にあたっては、飼い犬が人畜その他に害を加え、公共の場所及び他人の土地、物件等を汚損し、又は公衆に迷惑をかけないよう注意しなければならない。
第三条 所有者等は、飼い犬を飼育管理している場所において、その飼い犬の性質、形態等に応じて囲いの中に飼い、又は鎖でつなぐ等の方法で、飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な処置をしなければならない。
2 人畜その他に害を加えるおそれがある飼い犬は、これを制御することが出来る者でなければ連れ出してはいけない。
3 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に鎖をつけて 保持しなければならない。(以下省略)
第五条 市長は第三条の規定に違反していると認めるときは、その所有者に対して被害を防止するために必要な措置をとることを命ずることが出来る。(以下省略)
第九条 第五条の規定による措置命令に従わなかった者は3万円以下の罰金又は科料に処する。(以下省略)
飼い犬の狂犬病予防注射と登録は飼い主の義務です
◆予防注射は毎年受けてください
飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることは「狂犬病予防法」によって定められている飼い主の義務です。狂犬病は、犬から人間に感染し命取りにもなる恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐために、犬を飼っている人は平成11年度の予防注射日程(表1)を確かめて、忘れずに出かけましょう。
◆一部動物病院でも同じ金額で予防注射できます
ことしから、一部動物病院(表2)でも狂犬病予防注射が同じ金額でできるようになりました。狂犬病予防注射会場か最寄りの動物病院へどうぞ。
◆飼い犬の登録制度
狂犬病注射会場で畜犬登録も行います。平成7年4月1日以降に登録されている犬は、改めて登録をする必要がありません。したがって、一度登録していれば、犬の生涯にわたって有効となります。子犬の場合は、生後90日を過ぎた日から30日以内に、狂犬病予防注射と登録を済ませてください。畜犬登録を済ませると発行される鑑札は、狂犬病予防注射済票と一緒に犬の首輪につけてください。
◆登録内容が変わったら届け出を
飼っている犬が死亡したときや所有者がかわったときなど、登録内容に変更が生じた場合は30日以内に愛犬手帳を持参して、市役所環境衛生課に届け出をしてください。死亡と登録抹消の届け出のときは、その犬の登録鑑札と狂犬病予防注射済票と愛犬手帳が必要となります。
また、市外に転居した場合は転居先の市町村で手続をしてください。
◆狂犬病予防注射・畜犬登録に必要なもの
・愛犬手帳
・通知はがき
・料金 注射料 3,320円 新規登録料 3,000円
*初めて注射と登録をする場合は、愛犬手帳と通知はがきは不要です。
*料金はおつりのないようにお願いします。
問い合わせ
富士市役所環境衛生課 内線 2054
富士保健所衛生課 電話65-2154
- 図表あり -
( 図表説明 ) (表1)平成11年度 狂犬病予防注射と畜犬登録の日程
( 図表説明 ) ◆各会場とも、12時〜13時30分は受付を休みます。
( 図表説明 ) ◆雨天でも行います。
( 図表説明 ) ◆犬にフィラリアの症状があるときは、最寄りの動物病院に相談して、狂犬病予防注射を受けてください。
( 図表説明 ) ◆湯沢平2公会堂は岩松北公民館へ変更しました。
- 図表あり -
( 図表説明 ) (表2)同じ金額で予防注射ができる動物病院
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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