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【広報ふじ平成11年】かしこい消費生活 悪質商法をノックアウト

 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。悪質商法による被害は年々増加しています。今、私たち消費者は多くの商品やサービスの中から自分の好きなものを選ぶことができます。便利になった反面、消費生活の中でよいもの悪いものを見分ける確かな目を持つことが必要になりました。
 今回、富士市消費生活センターに寄せられた悪質商法に関する相談の中から、4つのケースを紹介します。
 確かな目を持ち、あの手この手の販売方法から身をかわし、悪質商法をノックアウト!

あなたをねらう手口!思い当たることありませんか?

 不況の中、悪質業者も生き残りをかけ、より巧妙な手口で近づいてきます。平成9年度に富士市消費者センターに寄せられた相談件数は756件。特に訪問販売、通信販売に関する相談が大幅に増加しています。そして、契約金額の総額は何と、約7億6,000万円にもなります。その中から、ふえつつあるケースを紹介します。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市消費生活センターに寄せられた年度別件数

ケース1 楽して大金?マルチ商法の危険性
 「ファクス電話機を購入して会員にならないか。次々と知人を紹介して会員をふやせばあなたの収入になる。今なら絶対にもうかる。ほんの一部の人しか入ることができない」と勧められ、契約してしまった。
★注意点
マルチ商法とは
1.まず、あなたが高額な商品を購入して販売組織の会員になる
2.あなたと同じように入会し、商品を買う人を紹介する。紹介すればするほど紹介料として大金があなたに入ってくる。という仕組みになっています。しかし、人の紹介は簡単ではなく、自分の出資した金額を取り戻せる人はほとんどいません。また、友人などを無理に誘うため人間関係を悪くするおそれもあります。

ケース2 布団クリーニング?実は高額掃除機販売
 「布団のクリーニングをしませんか。キャンペーン期間中で1枚200円でやります」という電話があり、頼んだ。大型の掃除機でクリーニングをした後、掃除機の購入を勧められて、契約してしまった。
★注意点
「サービス価格で布団クリーニング」 や「無料点検」と言って訪問してくる業者の場合、高額な布団類や掃除機の販売が目的である場合が多く見られます。

ケース3 進級・入学前に多い学習教材と家庭教師の契約トラブル
 4月から中学生になる息子にどうかと家庭教師の契約を勧められた。その際に、教材3年分も必要になると言われた。高額なので後日相談してから返事をしたいと伝えたが「今でなければダメ」とせかされ、また「勉強についていけませんよ」と不安もあおられ契約してしまった。
★注意点
学習教材を扱う業者には、家庭教師と学習教材をセットで勧める業者もあります。契約をした場合、家庭教師が派遣されない、アルバイトの家庭教師で対応が悪いといったこともあります。契約の前に、本当に必要か、もう一度考えることが必要です。

ケース4 安易にサラ金無人契約機による多重債務
 1年前に無人契約機でカードをつくりキャッシングを続けているうちに負債額が大きくなった。別会社のカードをつくってお金を借り、返済することを繰り返してきたが、負債額は大きくなる一方で返済できなくなってしまった。
★注意点
テレビコマーシャルや雑誌、チラシなどで宣伝している無人契約機は「サラ金」です。安易な気持ちで借金すると、短期間に高額な利子がつき、多重債務に陥る危険性があります。また、「ローン一本化」「他店で断られた人、歓迎」といった広告がありますが、別のサラ金業者を紹介して手数料を採るだけの場合が多く、利用すべきではありません。サラ金については特に早めの相談が必要です。

知っていますか?クーリング・オフ制度

●クーリング・オフとは
 訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度のこと。
 セールスマンが突然家に来て、または突然の電話で勧誘され、買うつもりはなかったのに、つい契約してしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。

●クーリング・オフ期間は
 訪問販売、電話勧誘販売なら書面を受領した日から8日以内、マルチ商法なら書面を受領した日から20日以内です。

●クーリング・オフするときは
 書留郵便か内容証明郵便で送付します。はがきで送付する場合は忘れずにコピーをとっておきましょう。クレジット支払いの場合には、念のため販売会社と同じ書面を信販会社にも送っておきましょう。電話ではなくて、必ず書面で出すことが大切です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) はがき(簡易書留)でクーリング・オフをするとき
( 図表説明 ) *はがきはコピーをとって保管してください

消費生活相談
勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときなどは、すぐに保健女性センター2階消費生活センターヘ。
相談方法 毎週月曜日〜金曜日の9時〜16時(12時〜13時は休み)に電話または来所 電話 64-8996
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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