市ではすでに下記の2〜5の対象者に「地域振興券交付申請書」を郵送し、確認をしています。(申請書が来ない人でも、交付の対象になると思われる人は地域振興券交付事業担当事務室へご相談ください)
その結果、交付の対象になると確認された人には「地域振興券引授券」を、1の該当者には「地主或振興券引換申請券」を、3月初旬に郵送します。
*1の該当者は、確認のための交付申請書は送付しません。直接「地域振興券引換申請券」を郵送します。
◆交付
3月13日(土曜日)〜15日(日曜日)に、「地域振興券引換券」「地域振興券引換申請券」に記載してある公民館で、次の時間に交付します。
13・14日 10時〜18時
15日 9時〜16時30分
*3月16日以降は地域振興券交付事業推進担当事務室で交付します。
◆対象者
平成11年1月1日(基準日)現在、次の1〜5のいずれかに該当する人で、平成11年3月13日(地域振興券の交付開始日)に富士市に住民票がある、または外国人登録をしている人
1.15歳以下(昭和58年1月2日以降の生まれ)の児童がいる世帯の世帯主
2.以下の年金、手当などを受給している人(15歳以下の人を除く)
2-1老齢福祉年金
2-2障害基礎年金(年金コード先頭3けたが「535」)
*年金コード…年金証書に記載
2-3障害基礎年金(年金コード先頭3けたが「635」、「265」)
2-4旧国民年金法の障害年金(年金コード先頭3けたが「062」)
2-5遺族基礎年金(年金コード先頭3けたが「645」)
2-6遺族基礎年金(年金コード先頭3けたが「275」、「285」)
2-7旧国民年金法の母子年金、準母子年金、遺族年金(年金コード先頭3けたが「072」、「082」、「102」)
2-8児童扶養手当
2-9特別児童扶養手当(手当の制度上の受給者は親または養育者ですが、地域振興券は障害児本人が交付の対象となります)
2-10特別障害者手当
2-11障害児福祉手当
2-12福祉手当(経過措置分)
2-13原子爆弾被爆者諸手当(医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当)
*ただし、2.4.5.7.の年金の受給者は、本人とその扶養者に市区町村民税がかかっていない人に限ります。
3.次のいずれかに該当する人(1と2の該当者を除く)
●里親に委託されている人
●生活保護を受けている人
●社会福祉施設に入所している人
●養護受託者に委託されている人
●らい予防法の廃止に関する法律による援護を受けている人
4.65歳以上で市区町村民税(所得割のみ)がかかっていない在宅の寝たきりの人
*ただし、本人が税法上扶養されている場合は、扶養者が市区町村民税(所得割のみ)がかかっていない場合に限ります。
5.65歳以上で個人の市区町村民税(所得割、均等割両方とも)がかかっていない人
*ただし、本人が税法上扶養されている場合は、扶養者が個人の市区町村民税(所得割、均等割両方とも)がかかっていない場合に限ります。
◆交付額
1人につき2万円
◆使用期限
3月13日〜9月12日
◆使用できるところ
ステッカーやポスターなどで表示してある市内の地域振興券取扱店
問い合わせ 地域振興券交付事業推進担当事務室 内線2811
手続きはお早めに
地域振興券を扱う民間業者(特定事業者)を募集しています
対象
市内の事業者で、小売業、飲食店、クリーニング店、理・美容業、旅館、医療業などの各種サービス業、運輸・通信業、通信販売業などを営む事業者
応募方法
地域振興券交付事業推進担当事務室で、随時受け付けています。振込先の通帳の表紙のコピーと印鑑を持参して申請してください。(郵便局は利用できません)
特定事業者になったら…
・登録証明書が交付されます。
・ステッカーやポスター(市より配付)などで地域振興券取扱店であることを見やすい場所に表示していただきます。
・地域振興券の額に相当する物品販売、貸し付けまたは役務の提供をしていただきます。
換金方法
市内の金融機関等(郵便局を除く)に登録証明書と地域振興券、取次依頼票を提出し、換金の手続をしていただきます。支払いは毎月10日までに金融機関等へ提出した分を、その月の末日に指定した口座に振り込みます。換金の申し出期間は、地域振興券の交付開始日(3月13日)から9か月以内(12月13日まで)です。
問い合わせ 商工労政課 内線2591〜2594