子育てを応援し、また、比較的所得の低い高齢者の経済的負担を少しでも軽減し、個人消費を促し、地域経済の活性化を目的に交付されることになった商品券を「地域振興券」といいます。
このページでは、その概要をお知らせします。
★実施主体
市が、地域振興券を交付します。
★対象
平成11年1月1日(基準日)現在で、次のいずれかに該当する人です。
1.富士市に住民登録をしている市民(外国人登録をしている在留資格永住者または特別永住者を含む)で、15歳以下の子供が属する世帯の世帯主
2.老齢福祉年金、障害年金、遺族年金などの公的年金や児童扶養手当、特別児童扶養手当などを受給している人
3.在宅の65歳以上で、身体または精神上著しい障害があるため、常に介護を必要とする人(本人と扶養者の所得制限があります)
4.生活保護を受けている人
5.社会福祉施設に入所している人
6.平成10年度分の個人の市民税が非課税の65歳以上の人で、税法上、扶養されていない人(ただし、扶養している人が平成10年度分の個人の市民税が非課税の場合は対象となります)
★交付される額
1の人は、15歳以下の子供1人につき2万円です。2〜6の人は、1人につき2万円です。
★地域振興券の特徴
◎額面は、1枚1,000円で20枚交付。
◎つり銭は支払われません。
◎有効期限は、交付開始日から6か月です。
◎市が募集する地域振興券を取り扱う特定の事業者(下図参照)で使用できます。
◎交換、譲渡、売買はできません
◎出資や借金の支払い、国や地方公共団体への支払い、有価証券や宝くじ、商品券、プリペイドカード、切手の購入などには使用できません。
★市の取り組み
現在、市では「地域振興券交付事業推進プロジェクト」を組み、3月中の交付を目指し細部について検討を重ねています。地域振興券の申請や交付方法については、詳細が決まり次第、広報紙などでお知らせしていきます。
問い合わせ 地域振興券交付事業推進担当(総務課)内線2811
- 図表あり -
★地域振興券を取り扱う民間事業者(特定事業者)を募集します★
対象
富士商工会議所、鷹岡商工会に所属している事業者は、商工会議所、商工会から募集が行われます。
ここで募集するのは、上記以外の市内の事業者です。職種は日常的な小売業、飲食店、クリーニング店、理・美容業、旅館、医療業などの各種サービス業、運輸・通信業、通信販売業など、幅広く対象になります。
応募方法
2月1日〜15日は、商工労政課と市内の公民館で、16日以降は商工労政課で受け付けます。事業者名と振込先の口座番号を確認し、印鑑を持参して申請してください。
特定事業者になったら…
・登録証明書が交付されます。
・ステッカーやポスター(市より配付)などで地域振興券取扱店であることを表示していただきます。
・地域振興券の額に相当する物品販売、サービスを提供していただきます。
換金方法
特定事業者には、市内の指定金融機関等に登録証明書と地域振興券、換金請求書を提出し、換金の手続をしていただきます。支払いは、毎月期日を指定して口座に振り込みます。換金の申し出期限は、地域振興券の交付開始日から9か月以内です。
問い合わせ 商工労政課 内線2591〜2594
- 図表あり -