平成10年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。申告期間は2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)までの一か月間です。申告期限間近になると、会場は大変混雑しますので早目に申告してください。
なお、所得税の確定申告をした人は、市・県民税の申告をする必要はありません。
市役所での申告の受付方法が変わります
毎年多くの皆さんに市役所で申告をしていただいています。しかし市役所での申告者が年々ふえ続け、待ち時間が非常に長くなっています。そこで所得税の確定申告と還付申告については、次のように申告の受付方法が変更されました。
これまでは申告者1人につき職員1人の対応でしたが、申告の種類によっては申告書への記入がそれほど難しくなく、ほとんど自分で作成できます。このため申告者3、4人につき職員1人がアドバイスをしながら、申告者自身で記入していただくことになりました。
この方法によって待ち時間が短縮されます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
なお、市・県民税の申告はこれまでどおりです。
特別減税が実施されます
特別減税額
納税者本人は3万8,000円です。扶養親族など1人につき、1万9,000円が加算されます。なお、特別減税額が所得税額を上回る場合は、所得税額が限度です。
1.給与所得がある人
給与の源泉徴収税額から特別減税分があらかじめ差し引かれています。最終的に年末調整で清算されています。
2.公的年金を受けている人
年金の支給時に特別減税分が差し引かれています。最終的に確定申告で清算されます。
3.事業所得や不動産所得などがある人
確定申告をする事業所得や不動産所得がある人は、予定納税額から特別減税分が差し引かれています。予定納税のない人は、平成十年分の確定申告で特別減税分が清算されます。
*1、2の人でその他の所得(不動産所得など)がある人、また1の人で年末調整を受けていない人は、確定申告で特別減税分が清算されます。
還付申告のアドバイス
勤務先で年末調整を受けたサラリーマンなどで、医療費控除や住宅取得等特別控除のある人、または、平成10年中に中途退職し、年末調整を受けていない人は、確定申告(還付申告)をすれば、所得税が戻る場合があります。
還付申告は、1月6日以降なら2月15日以前でも税務署で申告できますので、早目に申告を済ませてください。(土曜日・日曜日、祝日は除く)
《必要書類》
●平成10年分給与所得の源泉徴収票
●印鑑
●社会保険料や生命保険料、損害保険料などの支払い証明書
●医療費などの領収書
*なお、医療費の領収書は、必ず医療を受けた人、病院、薬局ごとに合計を計算して持参してください。
*還付金は申告者本人名義の預貯金口座へ振り込みます。金融機関名・支店名、口座番号の確認をしてきてください。
市・県民税
市役所での申告相談受付
2月16日(火曜日)〜3月15日(月曜日)9時〜16時
10階大会議室 土曜日・日曜日は除きます。会場には16時までにお入りください。
公民館などでの出張受付
- 図表あり -
所得税(確定申告)
税務署での申告相談受付
2月16日(火曜日)〜3月15日(月曜日)9時〜16時
土曜日・日曜日は除きます。会場には16時までにお入りください
市役所での申告相談受付
還付申告などの簡易な申告については、上記の市・県民税に準じます。
無料税務相談
税の専門家である税理士が、申告の相談を無料で受け付けます。なお、その場で確定申告書の提出もできますので、気軽にご相談ください。
●のついている日が開設日です。開設時間は、9時30分〜16時
- 図表あり -
★税務署からのお願い★
期限内に正しい申告と納税を
税金は、種類によって申告や納税の期限が違います。期限内に申告と納税がされないと、もともとの税金のほかに加算税や延滞税を納めることになりますので注意してください。
納税は、納め忘れのない口座振替が便利です。ぜひ、ご利用ください。
申告書の記入にご協力を
確定申告期間中は、税務署の窓口が大変混雑します。申告書は、できるだけ郵送で提出していただくようにお願いします。
また、所得の計算がわかりやすく比較的簡単に申告書が作成できる場合は、職員のアドバイスを受けながら自分で申告書に記入していただいています。
*前年の確定申告書の控え、収支内訳書の控えのある人は持参してください。
なお、申告書に記入済みで、検算のみを希望する人には、検算のみのコーナーを設けますので利用してください。
問い合わせ
富士市役所 市民税課 電話51-0123 内線2351〜2354
富士税務署 個人課税第一部門 電話61-2460
税務相談室 電話64-2330