10月1日スタート!
市の施設を利用したり、事業を始めたりするときに、市からの許可、認可などが必要になることがあります。そのようなときの手続を公正でわかりやすくする条例が、10月1日から施行される「富士市行政手続条例」です。
では、富士市行政手続条例とはどのようなものなのか、その概要をお知らせします。
わかりやすい手続のために
「富士市行政手続条例」は、市役所で行う手続の審査基準などを、窓口できちんと示すことを条例にしたものです。市民の皆さんの権利を守るため、次の四つについて定めています。それぞれ具体的には、下記を参照してください。
1.申請に対する処分
・審査基準をつくり公にする
・標準処理期間をつくり公にする
・許認可などを拒否する場合はできる限り理由を提示する
2.不利益処分
・処分基準をつくり公にする
・不利益処分をする場合は、聴聞を開催するか、弁明の機会を与える
3.行政指導
・相手の任意の協力を前提とする
・指導に従わないことを理由とした不利益な取り扱いはしない
4.届出
・形式要件に合った届出は、届出提出機関に書類が到達したときに義務が完了したものとする
手続に共通のルール
市役所の窓口で行っている事務は、大きく分けると二つあります。一つは、国民健康保険や国民年金、戸籍に関する事務など法律に基づく国の事務。もう一つは、市営住宅や公民館、図書館に関する事務など市の条例や規則に基づく市の事務です。
国の事務については平成6年から行政手続法が施行されていますので、この条例で市の事務についても審査基準などが定められ、市役所の手続に共通のルールができることになります。これからも、より公正でわかりやすい手続を目指していきます。
1.許可、認可などの申請をするときは
市の施設の使用許可などについて、判断する基準(審査基準)を見て確かめることができます。
・公民館、ロゼシアター、スポーツ施設などの利用許可
・富士市の公文書の公開請求 など
☆許可をお断りするときは、同時にその理由を示します。
許可されるまでの目安となる期間(標準処理期間)を定めています。例えば、次のような例が挙げられます。
・公民館、ロゼシアター、スポーツ施設の利用許可…1日(即日)
・道路占用の許可…30日 など
(標準処理期間を定められないものもあります)
- 図表あり -
2.許可の取り消しなどの不利益な処分を受ける場合
不利益処分をするかどうか判断する基準(処分基準)を備えています。
また、処分を受ける人や関係者などが事前に意見を主張できる機会(聴聞または弁明)を保証しています。
☆不利益処分をする場合は、同時にその理由を示します。(処分基準を定められない不利益処分もあります)
- 図表あり -
3.行政指導を受けたときは
行政指導に従うことは任意ですが、ご協力をお願いします。
また、行政指導の趣旨、内容などを記載した文書を求めることができます。
4.届出をするときは
記載事項、添付書類などの法令上必要な要件を満たした書類を提出すれば、届出は完了します。なお、記載事項に不備がある場合は補正をお願いすることがあります。
・市営住宅の返還の届出
・飼い犬による被害の届出 など
*問い合わせ* 総務課 内線2762