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【広報ふじ平成10年】暮らしのたより2

暮らしのたより

第18回消費者問題シンポジウム「くらしの中の環境ホルモン」  女性施策推進室

「女(ひと)と男(ひと)のフォーラム」ワークショップ募集  女性施策推進室

児童扶養手当の現況届をお忘れなく  児童福祉課

慢性的な貧血などでお悩みの人にはつらつ教室参加者募集  保健女性センター

平和のためのバスツアーに参加しませんか  広報広聴課

8月の献血  社会福祉課

富士市戦没者追悼式  社会福祉課

福祉・保健コーナー 28

児童扶養手当
 児童扶養手当は、父親と一緒に生活をしていない児童の家庭生活の安定を図り、児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を目的としています。
☆児童扶養手当が受けられる要件
 次のいずれかに該当する18歳まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童の面倒を見ている母親、または養育している人です。
●父母が婚姻を解消した児童
●父親が死亡または生死が明らかでない児童
●父親が重度の障害の状態にある児童(この場合、20歳未満の児童が対象)
●父親が1年以上拘禁されている児童
●父親に1年以上遺棄されている児童
●婚姻によらないで出生した児童
☆手当額
 前年の所得によって、全部支給または一部支給停止に分かれます。
 児童1人の場合
 全部支給   月額 4万2,130円
 一部支給停止 月額 2万8,190円
 児童2人目の場合は5,000円加算、3人目以降は1人につき3,000円が加算されます。

●お知らせ
 未婚の母子で児童が父親から認知された場合の取り扱いが変わります。
 今まで父親から認知された児童は、認知後1年以上父親から遺棄されている場合を除いて児童扶養手当の対象外でした。今回の法改正により、平成10年8月以降父親から認知されても児童扶養手当の対象児童となります。
 詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。

問い合わせ 児童福祉課 内線2327
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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