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【広報ふじ平成10年】暮らしのたより1

公民館成人講座 初心者のための洋ランづくり  富士南公民館

「市民文芸」第34号を発刊  文化振興課

平成10年度 野外活動リーダー養成講習会  少年自然の家

シルバー人材センター文化教養講座  商工労政課

軽自動車・バイクなどの名義変更、廃車手続は3月末までに

御存じですか?国民健康保険 No.9

退職者医療制度について
 長い間会社や役所に勤め、退職して国民健康保険(国保)に加入した人は、70歳になって老人保健法の適用を受けるまでの間、「退職者医療制度」による医療を受けることができます。
 「退職者医療制度」の資格のある人は、手続をすると、退職被保険者本人の場合、入院・通院ともに2割、扶養家族の場合には、入院2割、通院3割の自己負担で診療が受けられます。

「退職者医療制度」該当条件
 「退職者医療制度」に該当するのは、
●老人保健法の適用を受けていない 
●厚生年金や各種共済組合の年金を受給している 
●厚生年金や各種共済組合の年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある
これらのすべての条件を満たす人とその配偶者及び被扶養者です。
 ただし、収入の多い人や、成人に達した子供などは、扶養の対象にはなりません。

手続方法
 これらに該当する人は、市民課で国保に加入する手続をする際に、印鑑、健康保険脱退連絡票、国民健康保険証のほかに、厚生年金などの加入期間の確認できる年金証書をお持ちください。
 また、国保加入後に年金の受給権を獲得した人は、年金証書を受け取った日から14日以内に、印鑑、国民健康保険証、年金証書を持参して、国民健康保険課で手続をしてください。

問い合わせ 国民健康保険課 内線2340〜2342
添付ファイル
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