「鳴き声がうるさい」「ふんの始末がされていない」「放し飼いにしている」など、犬や猫などのペットに関する苦情は、毎年増加の傾向にあります。飼い主の皆さんにとってはかけがえのない家族でも、正しい飼い方をしなければ、地域で嫌われてしまいます。
そうならないためにも、ペットを飼うときのマナーはきちんと守りましょう。
犬の放し飼いは絶対にしない
「富士市飼い犬条例」では、犬を飼うとき、人に危害を加えないために、おりの中に入れるか、丈夫な鎖や綱でつなぐなど、必要な措置をするよう定められています。
散歩のときは、引き綱をつけて歩きましょう。散歩は犬にとって、たまっていたストレスを発散する機会です。散歩には毎日連れて行きましょう。なお、散歩のときのふんは必ず持ち帰りましょう。
犬のかみつき事故は気をつけましょう
犬のかみつき事故を避けるために、つながれていない犬には注意してください。特に大型犬(秋田・土佐犬など)には近づかないようにしましょう。
大型犬の飼育については、おりに入れて飼い、放れてしまうことのないよう特に注意をお願いします。飼い犬が人を傷つけたときは、飼い主は直ちに届け出なければなりません。また、被害者も届け出ることができます。届け出は、市役所10階環境衛生課で受け付けます。
飼い主の都合で捨てないで
犬や猫を捨てることは動物虐待の罪で罰せられることを御存じですか。しかし、どうしても飼うことができないときには、保健所で引き取りに応じます。引き取りの日程については、広報ふじ20日号の暮らしのたよりで毎月お知らせしています。
また、飼っている動物を譲りたい人と、新たに動物を飼いたい人の情報交換をお手伝いをする伝言板、「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を、市役所1階北側入口ホールに設置しています。気軽に御利用ください。
死んでしまったペットは環境クリーンセンターへ
死んでしまった犬や猫は、環境クリーンセンターで火葬します。飼い主が直接、持ち込んでください。
・手数料 1頭1,050円(税込み)
・問い合わせ 環境クリーンセンター 電話35-0081
この場合、収骨はできません。収骨を希望する場合は、民間の動物霊園業者を御利用ください。
飼い犬の登録と狂犬病予防注射は忘れずに
飼い犬の登録と、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることは、「狂犬病予防法」で決められた飼い主の義務です。狂犬病予防注射と畜犬登録の日程を確かめて、忘れずに出かけましょう。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 平成10年度 狂犬病予防注射と畜犬登録の日程
◆各会場とも、12時〜13時30分は受付を休みます。
◆雨天でも行います。
◆上記の日程で注射や登録ができない場合は、最寄りの動物病院で受けてください。なお、その場合は注射料の金額が異なります。
◆犬にフィラリアの症状があるときは、最寄りの動物病院に相談して、狂犬病予防注射を受けてください。
狂犬病予防注射・畜犬登録に必要なもの
愛犬手帳
通知(はがき)
料金 注射料3,320円、新規登録料3,000円
印鑑(初めて登録するとき)
*初めて注射と登録をする場合は、愛犬手帳と通知は不要です。直接、お近くの会場へお出かけください。
*料金はおつりのないようにお願いします。
《飼い犬の登録制度》
狂犬病予防法の改正により、平成7年4月1日以降、既に登録を済ませている犬については、改めて登録をする必要がありません。したがって、1度登録していれば、犬の生涯にわたって有効となるようになっています。子犬の場合は、生後90日を過ぎた日から30日以内に、狂犬病予防注射と登録を済ませてください。畜犬登録を済ませると発行される鑑札は、狂犬病予防注射済票と一緒に犬の首輪につけておいてください。
《予防注射は毎年受けてください》
登録は生涯に1回となりましたが、狂犬病予防注射は毎年受けなければなりません。狂犬病は、犬から人間に感染し命取りにもなる恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐために、犬を飼っている人は毎年1回、予防注射を必ず受けさせてください。
《登録内容が変わったら、届け出を忘れずに》
飼っている犬が死亡したときや犬の所有者が変わったときなど、登録内容に変更が生じた場合は30日以内に印鑑を持参して、市役所環境衛生課に届け出をしてください。死亡と登録抹消の届け出のときは、その犬の登録鑑札と狂犬病予防注射済票と印鑑が必要となります。
問い合わせ
富士市役所 環境衛生課 電話51-0123 内線 2054
富士保健所 食品衛生課 電話65-2154