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【広報ふじ平成10年】かしこい消費生活 悪質商法注意報!!

 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。消費者を誘う方法は、ダイレクトメールやチラシはもちろん、路上で声をかけたり、電話で勧誘したり、家や職場を訪ねてきたりと、さまざまです。最近では、パソコン通信やインターネットを利用した悪質商法もあります。
 富士市消費生活センターには、悪質商法に関する苦情や相談が数多く寄せられています。悪質商法の被害から身を守るにはどうしたらいいか、実例を挙げて紹介します。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市消費生活センターに寄せられた年度別相談件数


あなたをねらっている!悪質商法の巧妙な魔の手
 悪質商法は、人の弱みに甘い言葉でつけ込み、高額商品やサービスを勧めてきます。平成8年度、富士市消費生活センターに寄せられた相談件数は701件に上り、過去最高の件数になりました。
 その中から、特に最近ふえつつある巧妙かつ悪質なケースを紹介します。

【資格取得講座は二次的被害が増加中】
 何年か前に宅建主任資格取得講座の教材一式を購入。しかし、内容が難しく時間もなかったため、そのままになっていた。先日突然電話が入り「以前に契約した講座が終了していないし、資格も取得できていないので、続きを受講しなくてはならない」と言われ、新たに契約を迫られた。
注意点
一度契約すると、契約した業者だけでなく、その他の多くの資格業者からもしつこい勧誘があります。「以前の講座の続きが…」とか、ひどい例では「契約すれば他の業者から勧誘されないようにしてやる」など、勧誘文句はさまざまです。

【高齢者をねらう布団リフォーム】
 布団のリフォームを勧められ契約したが、よく考えて翌日クーリング・オフをした。しかし再度セールスマンが来て、羽毛布団を2時間以上も勧められ、しかたなく契約してしまった。
注意点
「無料で布団の点検をします」「キャンペーン価格で布団のクリーニングをします」など、販売目的を隠して近づく業者は少なくありません。悪質な業者では「法改正に伴い、布団の抗菌処理が必要になった」とうその説明をしたりします。また、一人暮らしの高齢者をねらった業者もあるため、十分な注意が必要です。

【進級・入学前に多い学習教材と家庭教師の契約トラブル】
 4月から中学生になる息子にどうかと家庭教師の契約を勧められた。その際に、教材3年分も必要になると言われた。高額なので後日相談してから返事をしたいと伝えたが、「今でなければダメ」とせかされ、また「勉強についていけませんよ」と不安もあおられ契約してしまった。
注意点
学習教材を扱う業者には、家庭教師と学習教材をセットで勧める業者もあります。契約をした場合、家庭教師が派遣されない、アルバイトの家庭教師で対応が悪いといったこともあります。契約の前に、本当に必要か、もう一度考えることが必要です。

【エステ 無料だからと誘われて】
 電話で「痩身(そうしん)エステの無料体験をしてみませんか」と誘われて出かけた。無料体験をした後に痩身のコースを勧められ契約した。2か月後「エステのほかに体質改善が必要」と健康食品を勧められ契約。体重は2キログラム減ったが「また太るかもしれないから」と補整下着も勧められるまま契約してしまった。
注意点
長期の役務契約をする場合には、安易な契約はやめましょう。電話やチラシによる「無料体験コース」「エステモニター募集」などは、消費者を呼び出す手段です。結局は高額なサービスや商品の契約をさせられてしまうケースが多々あります。また、健康食品なども取り過ぎによる身体への害も考えられますので、十分な注意が必要です。


知っていますか?クーリング・オフ制度
●クーリング・オフとは
 訪問販売や電話勧誘販売、*マルチ商法などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度のこと。
 セールスマンが突然家に来て、または突然の電話で勧誘され、買うつもりはなかったのに、つい契約してしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。
*マルチ商法…販売組織の加入者が「必ずもうかる」などと言って、新たな会員を入会させて、組織を拡大させ、無理な販売によって消費者に被害を及ぼす商法

●クーリング・オフ期間は
 訪問販売、電話勧誘販売なら書面を受領した日から8日以内、マルチ商法なら書面を受領した日から20日以内です。

●クーリング・オフするときは
 書留郵便か内容証明郵便で送付します。はがきで送付する場合は忘れずにコピーをとっておきましょう。クレジット支払いの場合には、念のため販売会社と同じ書面を信販会社にも送っておきましょう。電話ではなくて、必ず書面で出すことが大切です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) はがき(簡易書留)でクーリング・オフをするとき
*はがきはコピーをとって保管してください


消費生活相談
勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときなどは、すぐに保健女性センター2階消費生活センターへ。
 相談方法 電話または来所
 とき 毎週月曜日〜金曜日 9時〜16時
 電話 64-8996
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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