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【広報ふじ平成10年】4月1日から変わります 乳幼児医療費助成制度

 市では、市内在住の小学校就学前の乳幼児が病気やけがで医療取扱機関で受診したとき、医療費の一部や入院時の食事療法費を助成していますが、その方法が4月1日以降の診療分から変わります。

助成方法
現行
医療取扱機関の窓口で医療費を支払い、後日保護者の口座に振り込みをする償還払い方式

変更後(4月診療分から)
県内の医療取扱機関の窓口で「乳幼児医療費受給者証(白色)」と「健康保険証」を提示して、窓口に下記の自己負担金を支払う現物給付方式


対象年齢と自己負担金
- 図表あり -
●下記の人は乳幼児医療費助成制度の対象となりません。御注意ください。
1.健康保険に加入していない人
2.重度心身障害者医療費助成金受給者に該当する人
3.生活保護受給世帯の人
4.母子家庭等医療費助成金受給者に該当する人
5.その他条例で規定されている人


受給者証の交付手続
 助成を受けるには、乳幼児医療費受給者証(受給者証)が必要です。現在、受給者証を持っている人は平成10年3月31日まで有効ですが、平成10年4月1日からは新しい受給者証が必要となります。
 対象者には2月中旬に交付申請書を郵送しますので、必要事項を記入して返送してください。申請書の審査終了後、3月下旬に受給者証を交付(郵送)します。
(注)申請書を提出しないと、助成対象者であっても受給者証が交付されません。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 0〜2歳未満用受給者証


受給者証を返す場合
 次のような場合には、速やかに受給者証を児童福祉課までお返しください。
1.市外に転出するとき
2.健康保険の資格がなくなったとき
3.重度心身障害者医療費助成金受給者に該当したとき
4.生活保護受給世帯になったとき
5.母子家庭等医療費助成金受給者に該当したとき
(注)受給資格がなくなった後に受給者証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。


こんな場合は?
●加入している健康保険に変更があったとき
●住所や氏名が変わったとき
●受給者証をなくしたり、汚したりしたとき

健康保険証、保護者名義の預金通帳(郵便局を除く)、印鑑を持参して、児童福祉課へ

●医療取扱機関で受給者証を提示することができなかったとき
●県外の医療取扱機関で受診したとき
●現物給付方式を扱わない医療取扱機関で受診したとき
●未熟児養育医療・身体障害児育成医療などの公費負担医療の自己負担があるとき
●平成10年3月31日までに保険診療を受けた医療費があるとき
●補装具の支払いをしたとき
●保険給付に準じて行われる柔道整復師及びはり・きゅう師の施術を受けたとき

償還払いによる助成が受けられます。健康保険証、保護者名義の預金通帳(郵便局を除く)、印鑑、受給者証、領収書または医療費領収明細書を持参して、児童福祉課へ

お問い合わせ、申請は…
市役所3階 児童福祉課 内線2327
添付ファイル
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