【広報ふじ平成10年】暮らしのたより2
「年金現況届」市町村長証明の廃止について 国民年金課
2月2日から郵便番号が7ケタになります 総務課
富士市老人クラブ連合会の愛称名のお知らせと会員募集 高齢者福祉課
国民年金の出張徴収と年金相談 国民年金課
トラブル防止!軽自動事などの登録・廃車・名義変更の手続 市民税課
飼えなくなった犬・ねこの引き取り日 環境衛生課
2月の納税 国民健康保険課
福祉・保健コーナー 22
子育てを応援します 一時的保育事業
保育園では、母親などふだん保育している人が、入院、就労、または私的理由のために一時的に保育できなくなったとき、次のような保育を行っています。
1.緊急保育
ふだん児童を保育している人が、病気、けが、入院、出産などで、緊急に一時的に保育できなくなったときに、児童をお預かりします(仕事、趣味、旅行などは対象になりません)。お預かりできるのは生後6か月から小学校入学前の児童で、期間は2週間が限度です。すべての保育園で実施しています。ただし、0歳児の受け入れができない保育園もあります。
2.一時的保育(非定型的保育)
ふだん保育している人が週2、3日程度の仕事などのため、断続的に保育ができない場合、月15日を限度に児童をお預かりします。
3.一時的保育(私的理由による保育)
ふだん保育している人の育児に伴う心理的、肉体的負担の解消などの私的理由で、一時的に保育が必要な場合、月5日(連続する場合は3日)を限度に児童をお預かりします。
*2.3.は、伝法保育園のみの実施です。
問い合わせ 児童福祉課 内線2330
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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