出かけよう市民(われら)が主役の投票日
●投票時間
午前7時から午後6時まで(勢子辻は午後4時まで)
●投票できる人
昭和52年12月22日以前に生まれた人で、平成9年9月13日以前に富士市に住民登録を済ませ、引き続き富士市に住んでいる人(投票日前に富士市から他市町村へ転出した人は投票できません)
●投票所入場券
投票所入場券は選挙管理委員会から郵送します。届かない場合や紛失した場合でも選挙人名簿に登録されている人であれば投票できます。当日投票所で係員に申し出てください。その場で再発行します
●不在者投票
市外への出張や、病気などで入院中などのやむを得ない理由で投票日に投票できない場合は不在者投票ができます。なお、不在者投票をする人は投票日に投票所に行くことのできない理由(出張の場合は出張先、期間など)を宣誓書に記入していただきます。また、指定病院や老人ホームヘ入院・入所中の人は、直接病院長・施設長に申し出てください。
期間 12月14日(日曜日)〜20日(土曜日) 午前8時30分〜午後5時 ところ 富士市役所6階南側 選挙管理委員会
持ち物 認め印、投票所入場券(投票所入場券が未着の場合は認め印だけで可)
●投票所の変更
- 図表あり -
( 図表説明 ) *田子浦小学校体育館が投票所だった人は田子浦公民館に投票所が変更になります
●開票
当日午後7時40分から市立富士体育館で行います
●投開票速報ダイヤル
選挙の当日、投開票状況を電話でお知らせします。電話57-1070
正しい選挙運動をしましょう
禁止されている選挙運動
◆事前運動
選挙運動は立候補の届け出を済ませたときから投票日の前日までの期間しかできません
◆戸別訪問
選挙運動のため各戸ごとに回ること
◆買収・供応
金品を贈ったりもらったりすること
◆選挙妨害
候補者についてデマを流したりおどかしたりすること。また、運動の妨害をしたりポスターを破いたりすること
◆飲食物の提供
陣中見舞いなどで選挙事務所を訪れた人に、酒類や高価な菓子を提供してもてなすこと
◆気勢を張る行為
選挙活動のために、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりすることは、選挙人の冷静な判断を失わせるおそれがあるので禁止されています
認められている選挙運動
選挙の告示後、一般の選挙人が特定の候補者を支援するためにできる選挙運動には、次のようなものがあります
◆電話で投票を依頼する
◆道などで偶然会った知り合いなどに投票を依頼する
◆候補者から選挙運動用のはがきをもらい、友人などに推せんすること(この場合、必ず郵便局の窓口から郵送してください。ポストに投函したり直接手渡したりすることはできません)
選挙運動ができない人
◆選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)
◆特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏と徴税の吏員)
◆未成年者
◆公民権を停止されている人
◆地位を利用した選挙運動が禁止されている人(国または地方公共団体の公務員、一定の公団や公庫役員、教育者)
問い合わせ 選挙管理委員会 電話51-0123 内線 2672