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【広報ふじ平成9年】暮らしのたより1

暮らしのたより

富士川河口つり糸ひろい探鳥会  みどりの課

国民年金第3号の届け出を!!  国民年金課

電話加入権の公売  収税課

「ゆとり・フォト」コンテスト作品募集  商工労政課

仕事と育児両立支援セミナー  商工労政課

年末調整と青色申告決算の説明会  市民税課

日曜納税相談  収税課・国民健康保険課

シルバー人材センター ふれあいフェスティバル  富士市シルバー人材センター

御存じですか?国民健康保険 No.6

高額療養費について

 医療費の自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代などの保険外負担は除く)が、一定の金額を超えた場合、申請により高額療養費として払い戻されます。

こんなとき該当します
 高額療養費は、同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で受けた診療に対し支払った医療費が、6万3,600円を超えると、その超えた分が支給されます。
 また、1人では6万3,600円以下でも、同じ世帯に3万円以上支払った人が複数いた場合、合計して6万3,600円を超えていると、超えた分が支給されます。この場合以下のことに御注意ください。
●暦月ごとに計算します
●同一の医療機関でも、医科と歯科は別々に計算します
●同一の医療機関でも、入院と通院は別々に計算します
●総合病院の各診療科は科ごと別々に計算します

申請手続きは…
 高額療養費払い戻し条件に該当している人には、診療を受けた月の約2か月後にはがきで通知しますので、医療機関の領収書をそれまで大切に保管しておいてください。
 はがきが届いたら、そのはがきと保険証、世帯主の預金通帳、認め印、医療機関の領収書を持参して、国民健康保険課にお越しください。

問い合わせ 国民健康保険課 内線2340〜2342
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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