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【広報ふじ平成9年】環境衛生週間

9月24日(水曜日)〜10月1日(水曜日)
環境衛生週間は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的に定められました。
私たちの何げない毎日の生活は、知らず知らずのうちに環境に負担をかけてはいないでしょうか。浄化槽の維持管理やごみの出し方など、私たちの生活についてもう一度見つめ直してみましょう。

浄化槽の維持管理はしっかりと

 浄化槽は、微生物の働きを利用して、汚れた水(トイレの排水など)をきれいにする装置です。住みよい暮らしや美しい環境を守るためにも、浄化槽に関する正しい知識を持つことが大切になってきます。

義務づけられている維持管理
 浄化槽の使用者(管理者)は、保守点検と清掃を定期的に行うことが、浄化槽法により義務づけられています。保守点検とは、浄化槽の異常や故障などを早期発見し予防措置をとることで、清掃とは、汚泥を取り除き装置類をきれいに洗うことです。これらの維持管理は、悪臭の発生を防ぎ、機能を正常に保つためにも重要な作業です。

委託契約を結びましょう
 使用者は、法律によって保守点検や清掃などの記録を3年間保存しなければならないことになっています。
 維持管理はあらかじめ専門業者などと委託契約を結んでおけば、定期的に実施され、記録票をもらえるので面倒ではありません。
 維持管理が適正に行われないと、次第に浄化槽の機能が低下し、環境汚染の原因となります。また、故障箇所を早目に修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。

浄化槽パトロールを実施します
 県と浄化槽協会の協力で、浄化槽パトロールを9月下旬から10月上旬にかけて実施し、保守点検をしていない家庭などを指導していきます。
 ぜひ、これを機会に浄化槽の保守点検と清掃の重要性について見直してみましょう。

問い合わせ 環境衛生課 内線2051

ごみの出し方に御協力を

 ごみの減量化と資源化を進めていくため、市民の皆さん、ぜひ次のことについて御協力をお願いします。
●できるだけ、再生品を使用してください
●買い物袋を持参するなど、過剰包装の抑制に心がけてください
●台所から出る生ごみなどは、十分に水を切ってから出してください
●ごみは、各家庭に配布されている「平成9年度ごみの分け方・出し方」のちらしでよく確認してから、正しく分別して出してください

・燃えるごみ
 ビニール製品、プラスチック類、ゴム製品、ポリ製品、カバン、ランドセル、革靴、ビデオテープ、CD、じゅうたんやマットレス(八つ切りにして)、発泡スチロール、布団類、木枝(50cm以内)、灰

・埋め立てごみ
 家電製品(ステレオ、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電気炊飯器、掃除機)、大型家具(木製の部分は解体して燃えるごみへ)、スプリング入りマットレス、瀬戸物、刃物、流し台、ふろおけ、大型楽器、ガラス、鏡、電球、割れた瓶

・金属
 金属が8割を超える製品、自転車、バイク(50cc)、電子レンジ、ミシン、トースター、ガスレンジ、ストーブ、アイロン、エアコン室外機、一斗缶、物干しざお、トタン板、釘、ペンチ

*市で収集しないごみ
 廃油、タイヤ、劇薬、農薬、ペンキ、ガスボンベ、事務所・商店から出るごみ

問い合わせ
環境衛生課 内線2051 
環境クリーンセンター 電話35-0081
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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