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【広報ふじ平成9年】暮らしのたより1

暮らしのたより

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国民年金保険料の免除制度について  国民年金課

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日曜納税相談  収税課・国民健康保険課

御存じですか?国民健康保険 NO.2

国民健康保険税とは

 国民健康保険(国保)に入ると、国民健康保険税(保険税)を納める義務が生じます。
 納めた保険税は、国・県などの補助金とあわせて、皆さんが病気やけがをしたときの医療費を初め、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用に充てられます。
 このように、保険税は国保を運営していくための重要な財源なのです。

保険税額の決め方
 資産割、所得別、均等割、平等割の合計額が1年間の保険税額となります。ただし、合計額が48万円を超えたときには48万円にとどめます(平成9年度の場合)。
 また、世帯主(世帯主が国保に加入していない場合も含みます)と、その世帯の国保加入者の前年中の総所得金額等の合計額が、一定の金額以下の世帯については、均等割と平等割がそれぞれ軽減される制度もあります。詳しくは問い合わせください。

保険税の納付義務者は世帯主
 世帯主が国保加入者、非加入者であるなしにかかわらず、保険税の納付義務者は、法律で世帯主と定められています。(地方税法第703条の4)

問い合わせ 国民健康保険課 内線2336・2337
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