富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 平成09年 > 平成9年3月20日 683号 > 【広報ふじ平成9年】お知らせ 4月1日から一部使用料と手数料に消費税を転嫁します

【広報ふじ平成9年】お知らせ 4月1日から一部使用料と手数料に消費税を転嫁します

★なぜ、消費税を転嫁するの?

 富士市では、今まで市の施設などの使用料と手数料には、消費税を転嫁せずに市が負担してきました。しかし、4月1日から、消費税の税率が3%から5%に引き上げられることになり、この引き上げを機に、税の公平性を確保する観点から、上下水道料金へ消費税を転嫁することになりました。そして、使用料と手数料についても、慎重に検討してきた結果、施設などを使用する際の受益の実態を十分に考慮して、消費税を一部転嫁することになりました。皆さんの御理解をお願いします。


★何に転嫁するの?

転嫁するもの 施設の専用使用
 施設などを個人や団体が専用に使用する場合は、消費税を転嫁します。(1)
 ただし、体育施設のうち入場料を徴収しない場合で、高校生以下の人が専用使用するときは、消費税を転嫁しません。(2)
転嫁しないもの 施設の共用使用、福祉施設と青少年教育施設
 施設などを個人や団体が専用では使用しない場合(共用使用)は、消費税を転嫁しません。また、福祉施設と青少年教育施設の使用料・手数料には、福祉と青少年の育成に配慮して、消費税を転嫁しません。(3)


★どのように転嫁するの?

外税方式が原則
 転嫁の方法は、原則的には外税方式とします。ただし、体育施設などでは、転嫁をしない使用料と転嫁をする使用料とがあることから、転嫁する使用料については内税方式とします。
転嫁する額
 転嫁する額については、10円未満の端数は切り捨てします。
転嫁する時期
 4月1日から消費税を転嫁します。ただし3月31日までに使用が許可された施設などの使用料については、消費税を転嫁しません。
- 図表あり -

*富士市が定めている使用料と手数料のうち、この表に掲載されていないものは、非課税です。
 市営住宅使用料、戸籍抄本等手数料、税証明手数料、幼稚園保育料 など

問い合わせ 各担当課または各施設へ
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp