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【広報ふじ平成9年】狂犬病予防注射と畜犬登録の御案内

愛犬家の皆さん、お忘れなく
 飼い犬の登録と、飼い犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることは、「狂犬病予防法」で決められた飼い主の義務です。そのほかにも、ふんの始末をしっかり行うことやつないで飼うことは、飼い主が守らなければならない基本的なルールとマナーです。
 あなたの大好きなペットが近所の嫌われものにならないためにも、飼い主は責任を持って飼うことが大切です。

犬や猫の苦情がふえています
 「鳴き声がうるさい」「ふんの始末がされていない」「放し飼いにしている」など、毎年多くの苦情が寄せられています。飼い主の皆さんが正しい飼い方をすれば、飼い主も犬や猫も、地域で好感を持たれることになります。自分たちの街が衛生的で安全で住みやすくなっていくためにも、犬や猫を飼うマナーはきちんと守りましょう。


放し飼いは絶対にしない
 「富士市飼い犬条例」では、犬を飼うとき、人に危害を加えないために、おりの中に入れるか丈夫な鎖や綱でつなぐなど、必要な措置をするよう定められています。 
 散歩のときは、引き綱をつけて歩きましょう。散歩は犬にとって、たまっていたストレスを発散する機会です。散歩には毎日連れていきましょう。なお、ふんを持ち帰るためのシャベルとビニール袋を忘れずに。


犬のかみつき事故がふえています
 昨年4月からことしの1月までに、犬のかみつき事故が15件発生しています。特に大型犬(秋田・土佐犬など)には近づかないようにしましょう。
 大型犬の飼育については、おりに入れて飼い、放れてしまうことのないよう十分注意してください。万が一、飼い犬が人を傷つけたときは、飼い主は直ちに届け出なければなりません。また、被害者も届け出ることができます。
 届け出は、市役所環境衛生課へ。


飼い主のわがままで、犬や猫を捨てないで
 犬や猫を捨てることは動物虐待の罪で罰せられます。どうしても飼うことができないときは、保健所の引き取りに出しましょう。引き取りの日程については、広報ふじ20日号の暮らしのたよりでお知らせしています。
 また、飼っている動物を譲りたい人と、新たに動物を飼いたい人との仲介をする伝言板「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を御利用ください。伝言板は市役所1階北側入口ホールに設置してあります。 


死んでしまった犬や猫は環境クリーンセンターへ
 死んでしまった犬や猫は、環境クリーンセンターで処分します。飼い主が直接、持ち運んでください。
・手数料 1頭1,000円
・環境クリーンセンター 電話35-0081
 この場合、収骨はできません。収骨を希望する場合は、民間の動物霊園業者を御利用ください。


狂犬病予防注射・蓄犬登録の日程 平成9年度
- 図表あり -
◆各会場とも、12時〜13時30分は受付を休みます。     
◆雨天でも行います。
◆上記の日程で注射や登録ができない場合は、最寄りの動物病院で受けてください。なお、その場合は注射料の金額が異なります。
◆犬にフィラリアの症状があるときは、最寄りの動物病院に相談して、狂犬病予防注射を受けてください。


狂犬病予防注射・畜犬登録に必要なもの
愛犬手帳 
通知(はがき)
料金 注射料3,320円、新規登録料3,000円
印鑑(初めて登録するとき)
*初めて注射と登録をする場合は、愛犬手帳と通知は不要です。直接、お近くの会場へお出かけください
*料金はおつりのないようにお願いします


《飼い犬の登録制度》
 狂犬病予防法の改正により、平成7年4月1日以降、既に登録を済ませている犬については、改めて登録をする必要がありません。したがって、一度登録していれば、犬の生涯にわたって有効となるようになっています。子犬の場合は、生後90日を過ぎた日から30日以内に、狂犬病予防注射と登録を済ませてください。畜犬登録を済ませると発行される鑑札は、狂犬病予防注射済票と一緒に犬の首輪につけておいてください。


《予防注射は毎年受けてください》
 登録は生涯に1回となりましたが、狂犬病予防注射は毎年受けなければなりません。狂犬病は、犬から人間に感染し命取りにもなる恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐために、犬を飼っている人は毎年1回、予防注射を必ず受けさせてください。


《登録内容が変わったら、届け出を忘れずに》
 飼っている犬が死亡したときや犬の所有者が変わったときなど、登録内容に変更が生じた場合は30日以内に印鑑を持参して、市役所環境衛生課に届け出をしてください。死亡と登録抹消の届け出のときは、その犬の登録鑑札と狂犬病予防注射済票と印鑑が必要となります。

犬について 問い合わせは
富士市役所 環境衛生課 電話51-0123 内線2054
富士保健所 食品衛生課 電話65-2154
添付ファイル
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