私たちの毎日の生活から出されるごみのうち、缶、瓶、プラスチックなどの容器包装廃棄物は、容積比で約6割、重量比で2、3割に達しています。これらを分別、リサイクルすることによってふえ続けるごみを減らしていこうと、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が平成7年6月に制定され、平成9年4月に施行されます。
この法律の制定を契機に、私たち自身のごみの出し方を今一度見直してみませんか。
消費者、行政、事業者が手をとり合ってリサイクル
容器包装リサイクル法は、家庭などから一般廃棄物として出される容器包装について、「消費者には分別排出を、行政には分別収集を、事業者には再商品化を」というように、おのおのの責任を分担する仕組みになっています。
今までの「出されたごみを処理する」というごみ処理の考え方を見直して、ごみにしないでリサイクルしていこうとする新しい視点に立って、消費者、行政、事業者が協力し合い、廃棄物循環型の「ごみゼロ社会」の実現を目指しています。
ごみの出し方工夫して
富士市では、昭和56年から瓶類、缶・金属類の分別収集を始めました。それ以来、見直しを行いながら、現在可燃ごみ、埋立ごみ、乾電池を含め、5種類の分別収集を実施しています。しかし、中には分別が徹底されず、収集作業中の火災やけがなどが発生しています。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 収集車両火災発生状況(平成5〜7年度)
( 図表説明 ) 作業中のけがなどの発生状況(平成7年度)
平成9年4月1日の「容器包装リサイクル法」の施行に向けて市では、分別方法の見直しを行い、富士市の実情に合った「分別収集計画」の作成を進めているところです。
しかし、一番大切なことは、私たち1人1人がごみに対する意識をしっかり持つということ。「捨てればごみ、生かせば資源」、富士市をごみのないきれいな街にするため、ごみの分別を徹底しましょう。また、ごみを収集する人の気持ちになって、ごみの出し方にも工夫をしましょう。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 容器包装リサイクル法におけるリサイクルの流れ(例)
*対象となる容器包装廃棄物は、各市町村で作成される「分別収集計画」に基づいて実施されます
問い合わせ 環境衛生課 内線2051・2053