平成8年度から国民健康保険(国保)税の所得割額の計算方法が変わります。国保税がどう変わるのか、4月20日号、5月5日号、6月5日号の3回に分けてお知らせしてきましたが、今回はその総集編をお届けします。
所得割額の計算方法が変わります
富士市では、国保加入者間における税負担の公平化と適正化を図るため、平成8年度から所得割額の計算方法を
市民税所得割方式 → ただし書方式
へ変更することになりました。
これまでの方式に比べ所得が広く把握されるため、所得割非課税者は少数となり、所得割負担が広範囲の人に及びます。ですから、「広く浅く」課税されるため、一部の人に負担が偏ることはなくなり、国保の加入者が互いに肋け合う「相互扶助」という国保制度の精神に適した方式と言えます。そのため、全国では既に約97%の市町村がこの「ただし書方式」を採用しています。
基準総所得のとらえ方が変わります
方式を変更することにより、所得割額の計算の基礎となる基準総所得のとらえ方が次のように変わります。
●各種所得控除(扶養・配偶者・社会保険料控除など)や雑損失の繰越控除の適用はありません。
●専従者控除の適用はありません。ただし、事業専従者である被保険者(国保加入者)の基準総所得を計算する場合は、事業主から受ける専従者給与はないものとして扱います。
●土地・建物などにかかる長期・短期の譲渡所得は、基準総所得金額に含まれます。また、その特別控除は適用されません。
●株式などにかかる譲渡所得、土地の譲渡などにかかる事業所得などについても、所得割額を算定する場合、基準総所得金額に含まれます。
3年間にわたり緩和措置をとります
方式の変更に伴い、「新方式」により計算した所得割額が「旧方式」により計算した所得割額を上回るときは、上回る所得割額に対して、平成8〜10年度の3年間にわたり、次のように各年度の減免割合を掛けた額を減額します。
- 図表あり -
*平成8年度の納税通知書は、7月中旬に発送します
問い合わせ 国民健康保険課 保険税係 内線2336